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はっちん

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障害者のことや障害のことを「障碍者」とか「障がい」とか表記するのを見かけるたびに、意味わかんないやと思ってしまう
社会福祉学んだ精神障害者だけど、俺の考えだと障害って当人からしたら害でしかないし、その人にとっての害があるって視点で考えたらそりゃ障害者だろうよ
障害者自身に害があるわけじゃなくて障害者にとっては害なんだから害でええやろと思う
一当事者目線だけどね
そんな言葉遊びしてる前に合理的配慮と法廷雇用率を遵守させろと言いたい
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はっちん

はっちん 投稿者

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社会福祉を学んだ上で表記に対してどう捉えるかは自由でしょ それも当事者目線の一個人の意見として、そんな表記を推奨されても気分が良くなるわけでもないって話ね

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はっちん
はっちん
そもそも社会福祉学なんて奥深過ぎて4年間みっちり学んでも学びたりねえよ 4年間学んで障害者の表記は障碍者って推奨されてるからそっちを使おう!なんて動きを簡単にしてくる方が怖いわ もしそれが社会福祉の中で完全に浸透してるなら教授ごとで表記揺れが起きるなんてないだろ 当事者の中には障碍者表記で救われる人もいれば俺みたいにそこはどうでもええねんって思う人もいるってだけの話 学びたりてるわけねえだろ 一生学んでいくもんだよ福祉は
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はっちん

はっちん 投稿者

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めんどくさ! 障害者の法律上の定義(厚生労働省HPからの引用) 障害者基本法(昭和45年法律第84号) (定義) 第二条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」 と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。 俺は法律上における障害者の定義を前提として、障害者って表記は色々な背景から各自治体や大学で変えていこうって推奨していく動きに対して、当事者目線で視点を変えて見た時に、各自治体から推奨されてる表記で救われる人もいるんだろうけど、当事者の1人としてはどうでもいいと思うっていってるだけなのにだる絡みしてくんなよ

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はっちん

はっちん 投稿者

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法律上は医学モデルも社会モデルも含んでる それを前提にした法文になってる なのに、障害者=障害があるものじゃないってどういう理屈? 明確に法文に障害があるから継続的な生活に制限がかかる者って書いてあるんだが? 何言ってんの?? その上で俺は障害の害の表記を変えていこうっていう動きは、視点を変えてみると障害者って言葉の意味は当人にとっての害だと解釈した時に、1人の障害者として表記変更を重要視してないって所感を述べてるだけにすぎないのに、指摘が見当違いすぎる

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