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マックス
回答数 8>>
歴代の大統領の中で、戦争を否定するのはトランプだけだ
現にイスラエルも集結しようとしてるし
支那も台湾を侵攻したら、北京に爆弾落とすとトランプが言っている笑
戦争嫌いな大統領を嫌いだと言う事は、日本のマスゴミは戦争が好きなんだな
核を壱発落とされれば終わり
コメント
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もみじ
午後は…やるだけやるぞ( '-' )

な

臼井優
裁量の余地: 処分は厚生労働大臣の裁量に委ねられ、犯罪の内容(罪名・行為態様)、社会的影響、医師としての品位を損ねたかなどを総合的に考慮して決定されます。
有利な事情の考慮: 以下の点を考慮して、行政処分を軽減したり、免許交付の留保期間を短縮したりする場合があります。
被害者との示談成立、被害弁償、贖罪(しょくざい)寄付。
被害者や関係者(上司、恩師など)からの嘆願書。
本人による深い反省文や陳述書。
早期の弁護士相談: 刑事事件になった場合は、不起訴処分(起訴されないこと)を目指し、実名報道の回避も含め、迅速に弁護士に相談し、示談交渉などを進めることが最も重要です。
復権について
恩赦による復権: 刑の執行を終え、一定期間(罰金刑の場合は5年)が経過して刑の効力が失われた(刑法34条の2)後や、特別恩赦により「復権」がなされれば、医師法上の欠格事由(罰金以上の刑)に該当しなくなります。

あかり(♂)
回答数 71>>

臼井優
これは執行猶予中も含むため、軽い刑(拘留・科料)を除き、罰金刑や懲役刑を受けると医師免許の取得・継続に大きな影響が出ます。
処分の有無や重さは、罪名、態様、反省状況などを考慮して総合的に判断されますが、弁護士に相談し、示談交渉や反省文の提出などで有利な事情を説明することが重要です。
医師免許への影響
免許の取り消し・停止の可能性: 罰金以上の刑に処せられた場合、医師法第4条および第7条に基づき、厚生労働大臣は医師免許の取り消しや、一定期間の医業停止を命じることができます。
「罰金以上の刑」の範囲: 懲役・禁錮刑、罰金刑が該当し、執行猶予付き判決も含まれます。1万円未満の科料や30日未満の拘留は対象外です。
免許申請時も同様: 医師国家試験合格後、免許申請の段階でも「罰金以上の刑に処せられた者」は「免許を与えないことがある」とされており、交付が保留されることがあります

臼井優
適用事例: 罰金刑が科せられるケースが増加。例えば、「バケモノ」と投稿し罰金30万円、「ハゲ」と侮辱し罰金10万円などの事例があります。
懲役・禁錮: 2023年6月時点では適用例はありません。
検証と課題: 表現の自由とのバランスや実効性について、法務省が有識者会議で検証を進めています。加害者特定のための手続き簡素化なども進められています。
厳罰化による影響
加害者: 厳罰化により、発信者の特定と損害賠償請求が増加する可能性があります。刑事責任を避けるために賠償に応じるケースも増えるかもしれません。
被害者: 匿名性が高いネット中傷に対し、刑事責任を追及しやすくなるメリットがある一方で、被害者によっては実効性に疑問の声もあります。
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