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tenpei
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臼井優
健康被害が生じれば業務上過失致死傷罪も問われる重大な犯罪です。
無資格者による行為は、医師免許を持つ者以外が医師や紛らわしい名称を名乗る行為も含まれ、
緊急時でも例外は極めて限定的で、医療機関側も責任を問われ、行政処分(免許取消など)の対象になります。
無資格医療行為の法的リスク
刑事罰:3年以下の懲役または100万円以下の罰金(医師法第17条、第31条)。
名称使用:医師や類似名称を名乗った場合は、さらに罰則が加重される(医師法第31条)。
共犯・指示:無資格者に医療行為を指示・させた病院管理者や開設者も共犯として責任を問われる。
健康被害時:患者が死傷した場合、業務上過失致死傷罪(刑法第211条)が適用され、5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
その他:医師免許証偽造は有印公文書偽造罪、治療費を騙取すれば詐欺罪にも問われる。
具体的な医療行為の例(介護士の場合)
原則禁止:インスリン注射、血糖測定、眼軟膏塗布、経皮吸収製剤の貼付、摘便、吸入薬の介助など。
例外:特定の研修を修了した介護士に限り、医師の具体的な指示のもと、一部の行為(例:一部の褥瘡処置、経管栄養の注入など)が認められる場合があるが、境界は厳格。
違反行為の報告と対応
無資格者が医療行為を行っているのを発見した場合、各自治体の保健所や担当部署(例: 江戸川区のウェブサイト)に連絡し、具体的な情報を提供することで調査・対応が促されます。
まとめ
医師免許を持たない者が「医行為」を行うことは法律で厳しく禁じられており、罰則も重い。
介護職などができる医療行為は限定的であり、少しでも判断に迷う場合は、必ず医師や看護師、管理者へ確認・指示を仰ぐことが重要です。

黒鳥ランタン

しんた

無職ぱんまん
たまかしわ〜


NICK
国民を守る自衛隊には感謝です
人民解放軍は国外にも国内にも銃を向けます
守るのは国民ではなく、党です
党員になると家族の絆より党の絆です
密告は英雄なのです
そうゆう党を守る軍隊と有事で戦うことになれば、常識は通用しないのでまともな戦いになるはずはありません
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尚輝
#正木を使え
#正木を使え

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だから最近精神的に疲れてきてるんかな

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