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ここのつ
書くって行為はものすごく大事だね
何と言うか、脳が脳として機能する感じ
物事に集中できるだけじゃなくて、こだわりを見出だせるとこもいい
(ここの文字と文字の間隔もう少し空けたいな)とか(この『な』の丸い空間小さくなっちゃった、書き直そう!)とか(この言葉は特にブゥィシィッッ!!と決めて残したいから息を止めて書こう!)とか
惰性でやってるわけじゃないのがわかって嬉しい
おれをどこまでもおれたらしめる方法であり趣味であり生きることの理由なんだね
『誰にも認められない趣味です』ってちょっとやな奴なおれになってた時に
『私は認めるよ』ってすぐに言ってくれたK先輩
今は元気だろうか
幸せ何だろうか
おれの心にまた焼き付く人はあの人しかいない
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臼井優
主に安全配慮義務違反に基づく民事責任(損害賠償)と、刑事責任(暴行罪、傷害罪など)があり、
事故や体罰、ハラスメントなどが発生した場合に問われます。指導者は、参加者の安全を確保する義務(安全配慮義務)を負い、
これを怠ると、事故の程度に応じて治療費や慰謝料の支払い義務が生じたり、重大な場合は刑事罰の対象となることもあります。
指導の状況(公務員、団体職員、個人など)によって責任の所在が変わることもありますが、いずれの場合も、競技規則の遵守や、個々の能力・体調に応じた配慮が求められます。
主な法的責任
民事責任:
安全配慮義務違反: 参加者が安全にスポーツできるよう配慮する義務。これを怠ると、不法行為(民法709条)や債務不履行(同415条)に基づき、損害賠償責任を負う。
対象: 治療費、慰謝料、逸失利益など。
具体例: 熱中症対策の不足、危険な練習の指示、技能差のある者同士の対戦など。
刑事責任:
対象: 暴行罪(刑法208条)、傷害罪(同204条)、強要罪(同223条)、名誉毀損罪など。
具体例: 体罰(殴る、蹴るなど)、人身への危害、精神的苦痛を与える行為。
行政責任:
関係法令に基づき、指名停止や資格停止などの行政処分を受ける場合がある。
指導者の法的地位による責任の所在
公務員(公立学校の教員など): 国または地方公共団体が国家賠償責任を負う(指導者は責任を問われにくいが、団体が責任を負う)。
団体職員(私立学校、クラブの職員など): 指導者個人または団体(使用者責任)が責任を負う。
個人指導者: 契約に基づき、指導者個人が責任を負う。
責任を軽減・回避するために
安全配慮義務を尽くす: 競技特性や参加者の年齢・技能・体調を考慮し、適切な指導・準備を行う。
危険予知と対策: 天候や環境の変化、用具の危険性などにも注意し、リスク管理を行う。
体罰・ハラスメントの排除: 暴力や精神的虐待は法律で禁止されており、絶対にしない。
誠実な対応: 事故発生時は、まずお見舞いなど誠意ある対応(道義的責任)を示す。

悠(ユウ)
それか、絵描き、ものづくりでもやろうかな
暇なんですよ!!!!!!

ごっちゃん

特級呪物


きりん
検診の準備しなきゃ。
和
帰り、外にいても暑い🫠
近所にできたの最高すぎる💛
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おとなになって分かるあんな事やこんな事。
しかし変わらずレッドフォードは輝いている✨✨

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