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ぴくるす
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臼井優
例えば「人を殺す」という行為が殺人罪の構成要件であり、「他人の物を盗む」が窃盗罪の構成要件です。これらの要件(実行行為、結果、故意など)がすべて揃ったときに、初めて犯罪が成立すると判断されます。
構成要件のポイント
犯罪の「設計図」: どんな行為が犯罪になるかを具体的に定めたもので、国民に「何をしてはいけないか」を明確にする役割があります(罪刑法定主義)。
要素の分解: 犯罪行為は「実行行為(何をしたか)」「結果(どうなったか)」「故意(わざとやったか)」などの要素に分解され、これらが「構成要件」です。
客観的要素と主観的要素:
客観的構成要件要素: 外から見てわかる行為や結果(例:他人の物を取る、人が死ぬ)。
主観的構成要件要素: 犯人の心の中(内心)に関わるもの(例:泥棒をしようという「故意」)。
「構成要件に該当する」とは: 法律に書かれた犯罪の型(「殺人」「窃盗」など)に、ある行為がぴったり当てはまる状態を指します。すべての構成要件を満たすと「犯罪が成立」します。
例:窃盗罪の場合
法律の条文(イメージ): 「他人の物を盗んだ者は罰する」
構成要件:
「他人の」:盗まれたものが自分のものではないこと。
「財物」:金銭や物であること。
「窃取する(盗む)」:占有を奪う行為。
(主観的)「不法領得の意思」:自分のものにしようという気持ち。
これらの要素(構成要件)がすべて揃って初めて窃盗罪が成立します。
な
陶器ってもっと高いイメージだったけど
いいお買い物できた🥰
ぽっくる
出来ればなるはやで欲しいです。


ヒロ
#プロフィア
#旧車
#重機回送
まず今年の目標‼︎
3月に牽引免許取って、
念願の重トレ乗るぞ〜😁


臼井優
行為がこれら全てを満たすと犯罪が成立し、刑罰の対象となります。
具体的には、①行為が法律の犯罪条文(構成要件)に合致し(例:人を殺す)、
②その行為に違法性がなく(例:正当防衛でない)、
③行為者に責任能力があり非難可能である(例:心神喪失でない)ことが必要です。
1. 構成要件該当性
意味: 行為が刑法の各犯罪条文(例:殺人罪の「人を殺す」)に具体的に当てはまること。
客観的要素: 実行行為(行為そのもの)、結果(行為によって生じた変化)、因果関係(行為と結果のつながり)など。
主観的要素: 故意(わざとやったこと)や過失(不注意)など。故意がないと処罰されない場合が多い(例:自分の傘と間違えて持ち去った)。
2. 違法性
意味: その行為が法秩序全体から見て許されないこと。
例: 正当防衛や緊急避難など、違法性を阻却する事由(正当化事由)があれば、構成要件に該当しても違法ではなくなり犯罪は成立しない。
3. 有責性(責任)
意味: 行為者に責任能力があり、その行為を非難できること。
責任能力: 善悪を判断し、行動をコントロールする能力。14歳未満の少年や心神喪失者は責任能力がないとされる。
例: 精神疾患で心神喪失状態だった場合は責任能力が否定され、犯罪は成立しない。
これらの3つの段階(3段階論)を経て、最終的に犯罪が成立するかどうかが判断されます。
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