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あまね
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今までそう言ってくれた女性の人はみんな他の男のところへ行きました[疑っている]
まあ、いつか本当に愛してくれる女性が現れるのを信じてます。

独白(レズ)

えぬでー

さや

臼井優
法務大臣が任命した公証人が、私人(個人や法人)からの依頼を受けて、法律に従って作成する公的な文書です。
高い証明力と強制執行力(金銭債務の場合)を持ち、遺言、離婚の条件(養育費・慰謝料)、金銭消費貸借契約(借金)など、トラブル防止や権利保全のために利用され、裁判なしで強制執行できる「執行証書」にすることも可能です。
公正証書の主な特徴とメリット
高い証明力・証拠力: 公務員である公証人が作成するため、反証がなければ内容が真実であると推定され、強力な証拠となります。
強制執行力(執行証書): 金銭の支払いを目的とする契約で、「強制執行受諾文言」を付加すると、債務不履行時に裁判なしで強制執行(給与や財産の差押え)が可能です。
紛失・改ざんの防止: 原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や書き換えの心配が少なく安全です。
第三者による確認: 公証人が法律の専門家として内容の有効性や当事者の意思を確認するため、後々のトラブルを防ぎます。
多種多様な利用目的: 遺言書、離婚協議書(慰謝料・養育費)、金銭貸借契約、任意後見契約、事業用借地権設定契約など、幅広い用途で作成されます。
普通の契約書との違い
普通の契約書は当事者間で作成しますが、公正証書は公証人が関与するため、法的効力と信頼性が格段に高まります。
公正証書の作成は、大切な財産や権利を守り、将来の紛争を未然に防ぐための有効な手段です。
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