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なみも

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思想感情を表現するモノを著作物、と言うのならバリバリに享受目的になると思うんだが。

生成物を著作物と認めた瞬間、享受目的扱いになって矛盾が生じないか?
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思想感情を表現するモノを著作物、と言うのならバリバリに享受目的になると思うんだが。