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うい

うい

うーーん行政書士っしょ?
地方公務員法押さえた上で、行訴法2条の要件と、民法は709条の不法行為責任の監督責任と…まぁあとは安全配慮義務違反でお馴染みの昭和50年判決でも読んどきゃいいんじゃないっすかねぇ〜(はなほじ)
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コメント

うい

うい 投稿者

1 GRAVITY

適当言ってますほんまごめん

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