予備罪(よびざい)とは、犯罪の実行を目的として準備する行為自体を罰する犯罪で、殺人、強盗、放火など一部の重大犯罪に限定され、内乱・外患・私戦の予備罪は特に重く処罰されます。これは、犯罪の実行(既遂)に至る前の段階(未遂の前段階)を処罰する特殊な罪で、凶器の準備や下見などが該当し、目的(殺意など)と客観的な準備行為の両方が必要です。
軽犯罪法(けいはんざいほう)は、殺人や強盗のような重い犯罪(刑法)とは異なり、日常生活における「秩序や道徳規範に反する比較的軽微な行為」を取り締まる法律です。違反すると「拘留(1日以上30日未満の拘禁)」または「科料(1,000円以上10,000円未満の罰金)」に処され、凶器の隠し持ち、公共の場での排泄、つきまといなどが該当し、違反しても前科となる可能性があるため注意が必要です。