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漂流さん

漂流さん

#戸籍 #フリガナ

今こそこれまでの名前の読み方を正式に変えるチャンスなのか?[大笑い]

1.改正法施行後の流れ
令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。

なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。

(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認

本籍地の市区町村長が戸籍に氏名のフリガナを記載する前提として、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ等を認識する機会を確保することとしています。

具体的には、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から皆様に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知することとしています。

この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から遅滞なく送付することとしていますので、送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず(2)の届出を行ってください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

(2)氏名のフリガナの届出

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
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