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みーこ
離婚時の条件として、こちらは学費、相手は生活費を持つことで折り合いを付けました。
私は、学資ローンカード型で400万の枠で契約しました。
私の仕事が忙しく、学費の振り込みやローンの貸付けなどは相手がしてくれるとの条件で、カード等は全て相手に手渡し、返済額の4万を毎月振り込んでいました。
また相手は生活費が足りないとの事で毎月2万を請求していたため、それも含め計6万の振り込みをしていました。
もう卒業間近なのですが、そこで、娘には高等教育無償化の奨学金が振り込まれてたり、貸与型の奨学金も受けていることを知りました。
私にはそれは知らせず満額の学費が通帳から引き落とされ、また、用途不明のお金も引き下ろされ、満額400万の負債の通帳を相手から貰いました。(不明金は100万超えになります)
貸与型の生活費分の奨学金も出ていたなら、私からの2万の援助も必要なかったはず
これらを相手、子供から取り戻す方法はあるのでしょうか?
弁護士に相談できる案件なのか分かる方いらっしゃいますか?
コメント
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雷
迫力も勿論すんごいんだけど、音がすんごい

セキセ
#阪神タイガース

じょん
大竹くん?
どした?

虎一三

大杜🧠

にゅ🍼

ペン吉
キャッチャーて凄いなぁ。こういうの直ぐ気付くのね。

ほしな
暑すぎ?昨日の手?フェンス?全部?大丈夫??????(すぐ不安になる)

56(コ

アルミ
投手と入れ替えのゴロ打ったことあるよ…
というかそれを打つのって普通のヒットより可能性低そう
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ロテノシメ
理由はどうあれカードを第三者に渡す時点で自業自得かと
みーこ 投稿者
追加になりますが、返済分の4万も記帳を見ると3万しか入金されていない時もあります。