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まさし

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もう純粋にうどんの歌詞で聴けない[泣き笑い]
同じ人は多いと信じてるw
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🔥ラオウ🔥

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この曲を聴くとサッカー⚽️の番組を
思い出しちゃうね٩(ˊᗜˋ*)و

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君と羊と青

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ノラ

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a

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悲しみ降り続く そんな時も笑っていよう
いい事ばかりじゃない それよりも信じていよう
新しい今日のため 僕等は今たしかめあう
流した涙の数が 僕等を強くするよ

どんなに離れても その涙を流させぬ様に
小さなその体が 震えてしまわぬ様に
いつでも側にいる 海の様な広い心で
君だけ守りたくて 今日まで歩いて来た
今日まで歩いて来た
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やちよ

やちよ

いいなって思ってたら急にback numberであることに気付かされる。でもほんとに好き
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リッツパーティー

back number

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臼井優

臼井優

共同不法行為(民法719条)の法的概念と、CHAGE and ASKAの代表曲「YAH YAH YAH」(歌詞の「殴りに行こうか」という表現)は、どちらも複数人による行為や、
 他者への攻撃・損害という共通点がありますが、一方は現実の法律的な「損害賠償責任」に関する規程であり、もう一方は「表現・歌」という全く異なる文脈です。

法的な側面(共同不法行為)と、歌詞における暴力的な表現の文脈に分けて解説します。
1. 共同不法行為(民法第719条)とは
共同不法行為とは、複数の加害者が共同で他人に損害を与えた場合、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う民法の規程です。

連帯責任: 加害者が複数いる場合、被害者は加害者の誰か一人に対して、損害の全額を請求することができます。

故意・過失: 故意や過失によって他人に損害を与えた場合に成立します。
教唆・幇助(きょうさ・ほうじょ): 直接手を下していなくても、実行をそそのかした者や、見張り役として容易にさせた者も、共同不法行為者とみなされます。

不真正連帯債務: 共同不法行為者が被害者に対して負う損害賠償責任の法的性質であり、各加害者は全額を賠償する義務を負います。

2. 「YAH YAH YAH」における「殴り」の文脈
1993年にリリースされたCHAGE and ASKAの「YAH YAH YAH」の歌詞には「殴りに行こうか」という過激なフレーズが含まれています。

歌詞の背景: ASKAは、この歌詞について「(特定の個人というより)理不尽なもの、壁に立ち向かう姿勢」を表現したものだと説明しています。

具体的な対象: 諸説あり、特定のプロデューサーやマスコミへの怒りが歌詞に投影されていると語られたこともあります。

3. 共同不法行為と「YAH YAH YAH」を法的に見ると
もし「YAH YAH YAH」の歌詞の通り、複数人で誰かを「殴り」に行った場合、それは刑法上の犯罪(暴行罪・傷害罪)であり、同時に民法上の共同不法行為となります。

共同して殴る場合: AさんとBさんが、相談してCさんを殴る場合、まさに共同不法行為の典型例(民法719条)となります。

結果の賠償: 殴られたCさんは、Aさん、Bさんのどちらか、あるいは両方に対して、治療費や慰謝料の全額を請求できます。

教唆・幇助: 「あいつを殴れ」と指示しただけで直接殴っていない場合でも、共同不法行為者として責任を問われる可能性があります。
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