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余

今まで全国平均超えてて全国順位もまあまぁなのに大学の学年平均超えれなかったのほんとに悔しすぎたから、
最後の模試で超えれて良かった笑めっちゃ簡単な模試って言われてたけど全然嬉しいもんねー笑
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もん

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ここでルームやってる人って早とちり多くね?
話は最後まで聞けって思うことがしばしば
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Master🍸

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色んな方のご意見をお伺いしたいです。(長文になります)

今日、娘が通う小学校から嫁さんの携帯に着信がありました。なにごとかと思い出てみると、娘が仲良くさせていただいている女の子(仮にAちゃんとします)の親御様から学校に連絡があり、学童で明日遊ぼうと約束していたのに我が家の娘に「他の子と遊べば?」と言われてしまったらしく、Aが帰ってから泣いていると学校に連絡が入ったというおはなしでした。

もしこれがイジメをしてしまったというのであれば私は全力で叱り、正し、謝罪にも伺い、全力で親としての責任を果たすつもりです。それは当然のことです。

我が家の娘の発言は冷たかったのだろうし、傷つけてしまったことは本当に申し訳ないと思います。

しかしながら今回の件に関しては子供同士のやり取りの中での範疇であり、生きていく上でこれくらいのやり取りは無数にあると思います。親が介入すべき問題と子供たちが自分で考えて解決すべき問題。親がそれを精査して時には見守るという選択も必要ではないのかなと感じました。

とはいえ、いつも仲良くしてくれているお友達に冷たい発言をしてしまったことは事実。Aちゃんとご両親にはしっかり謝罪し、娘には「そんなことばっか言ってると周りに誰もいなくなるぞ。友達は大事にしなさい。」と伝えるつもりです。

みなさんはこの話についてどうおもわれましたか?ご意見をお聞かせくだされば幸いです。
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臼井優

臼井優

いじめが発覚した場合、加害児童の保護者は「教育上の責任」と「民事上の損害賠償責任(監督義務違反)」を問われます。
 法律上(いじめ防止対策推進法第9条)は、子にいじめを行わせないよう指導する義務があり、加害行為が起きれば、保護者が損害賠償義務(民法714条)を負う可能性が高いです。

いじめと保護者の責任に関する主なポイント
法律上の責任(親の義務):いじめ防止対策推進法第9条に基づき、保護者は子どもが加害者とならないよう教育・指導する責任を負います。

損害賠償責任(民事責任):加害児童に責任能力(概ね11〜12歳以上)がない場合、親が「監督義務者」として損害賠償を負います。

 また、責任能力がある場合でも、監督義務違反(しつけの怠慢など)が認められれば、損害賠償責任(民法709条・714条)が追及されます。

被害者への対応:加害者の保護者は、学校や被害者と連携し、真摯に謝罪し、再発防止策を講じる必要があります。

学校の責任:いじめを放置した学校側には安全配慮義務違反などが問われ、被害者側は学校・加害者双方に損害賠償を請求できる可能性があります。

加害者と言われた際の対応
学校からの事実関係を隠さず確認する。
事実であれば、誠意を持って被害者へ謝罪する。

子供への指導を強化し、再発防止の体制を整える。
事態が深刻な場合、弁護士などの専門家に相談する。

法的責任は民事上の損害賠償が中心となりますが、犯罪行為(暴行、脅迫、恐喝など)に及んだ場合、学校への通報や警察の介入を招くこともあります。
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はっとり

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コンポタの最後のコーンまで綺麗に飲めるような缶が自販機にあって俺のアイデアを横取られた気分になった
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