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いちいち
バレンタインに向けて、ショコラムースが復活致しました。
カカオ分73%の濃厚スイートチョコのムース、ミルクチョコのムース、そしてプラリネ風味のガナッシュと、チョコレートづくしです。
中にはカラメルのヘーゼルナッツを刻んで入れてます。
チョコ好きにはたまらない。
美味しくない訳がない。
バレンタインまでの期間限定です。
ふふふっ。

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臼井優
実際には販売する気がない、または販売できない商品やサービス(特に不動産)を、安価・好条件で広告して消費者を誘い込み、別の商品やサービスを売りつけようとする不正な手法です。
これは景品表示法や宅地建物取引業法(宅建業法)で禁止される不当表示であり、違反すると行政処分や罰則の対象になります。具体例として、売却済みの物件を掲載し続けたり、実在しない物件を広告したりする行為が挙げられます。
おとり広告の具体例
架空物件・実在しない物件の広告: 存在しない物件を広告する。
売却意思のない物件: オーナーが売却を希望していないのに広告する。
成約済み物件の放置: 契約が決まった物件の広告を削除せず、そのまま掲載し続ける(特に不動産サイトで多い)。
条件の悪い物件を隠す: 「敷金・礼金なし」「相場より安い」などの好条件で集客し、来店後に「別の物件ならあります」と誘導する。
限定商品の不実表示: 数量限定や期間限定の商品で、限定内容を明示せず、実際には提供できない状態を指す(例:回転寿司のキャンペーン)。
法律による規制と罰則
景品表示法(景表法): 消費者を誤認させ、合理的な選択を阻害するおそれがあるとして規制(措置命令、罰金・懲役)。
宅地建物取引業法(宅建業法): 宅建業者が「著しく事実に相違する表示」や「優良・有利と誤認させる表示」を禁止(指示、業務停止、免許取消、罰金・懲役)。
消費者契約法: おとり広告も「不実告知」などの「勧誘」に該当し、契約取り消しの対象となる場合がある。
消費者ができる対策
問い合わせ時に確認: 気になる物件を見つけたら、来店前に電話やメールで「本当に今も募集していますか?」と確認する。
状況を伝える: 遠方から行く場合や、他に検討中の物件がある場合は、その旨を伝えてプレッシャーをかける。
証拠を残す: メールでのやり取りなどを記録しておく。
構造的な問題点と背景
情報伝達の遅延: 契約が決まっても、管理会社から仲介会社への連絡が遅れ、広告更新がリアルタイムで反映されない。
不動産業界の体質: 広告掲載物件数の増加や、FAXでのやり取りなどアナログな部分も原因。
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