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臼井優
民法は事業主(会社など)に「免責の抗弁(注意義務を尽くしたことの証明)」を認め、国賠法は免責を認めず、求償権の範囲も異なる点が大きな違いです。
民法では会社は従業員に求償できますが、国賠法では原則求償できず、公務員の故意・重過失がある場合に限定されます。
使用者責任(民法715条)
対象者: 会社などの事業主。
内容: 被用者が事業執行に関し第三者に加えた損害を賠償する責任。
免責: 使用者が「被用者の選任・監督について相当の注意をしていた」または「注意しても損害が生じた」と証明できれば免責される(免責の抗弁)。
求償権: 使用者は被用者に求償できる(ただし、求償権の行使には一定の制限がある場合も)。
国家賠償法(国賠法1条)
対象者: 国・公共団体(公務員が職務を行う場合)。
内容: 公務員が職務執行について故意・過失により違法に他人に損害を与えたとき、国・公共団体が責任を負う。
免責: 民法のような免責規定(注意義務を尽くしたことの証明)がない。
求償権: 国・公共団体は公務員に求償できるが、公務員に故意または重大な過失があった場合に限られる(公務員の職務遂行の安定のため)。

も
高校はちょうどコロナだったから行けなかった!

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