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あ

英語全くできないけどまた勉強したいからね
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りくまる🐈‍⬛ྀི🐾🐧ིྀ🏍³₃

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数学の過去問全然解けない、やばい
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しゅむら‪

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共テ直前で友達の試験会場まちがいに気づいた私はもっと奉られてもいいはず
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K

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共通テストとりあえず大丈夫だったので二次闘い抜きます💪 応援してくれる人がいるのは本当にありがたいこと 絶対勝つぞ
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臼井優

臼井優

使用者責任(民法715条)と国家賠償法(国賠法1条)は、いずれも被用者(従業員)が業務中に第三者に損害を与えた際に、使用者(会社や国・公共団体)が責任を負う制度ですが、
 民法は事業主(会社など)に「免責の抗弁(注意義務を尽くしたことの証明)」を認め、国賠法は免責を認めず、求償権の範囲も異なる点が大きな違いです。
 民法では会社は従業員に求償できますが、国賠法では原則求償できず、公務員の故意・重過失がある場合に限定されます。

使用者責任(民法715条)
対象者: 会社などの事業主。
内容: 被用者が事業執行に関し第三者に加えた損害を賠償する責任。
免責: 使用者が「被用者の選任・監督について相当の注意をしていた」または「注意しても損害が生じた」と証明できれば免責される(免責の抗弁)。
求償権: 使用者は被用者に求償できる(ただし、求償権の行使には一定の制限がある場合も)。
国家賠償法(国賠法1条)

対象者: 国・公共団体(公務員が職務を行う場合)。
内容: 公務員が職務執行について故意・過失により違法に他人に損害を与えたとき、国・公共団体が責任を負う。
免責: 民法のような免責規定(注意義務を尽くしたことの証明)がない。
求償権: 国・公共団体は公務員に求償できるが、公務員に故意または重大な過失があった場合に限られる(公務員の職務遂行の安定のため)。
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も

修学旅行どこだった?懐かしいよね〜修学旅行どこだった?懐かしいよね〜
中学は京都だったよ!
高校はちょうどコロナだったから行けなかった!
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いも

いも

図形と方程式ホント苦手すぎて
もしかしなくても0点
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そう

そう

勉強するかー
漢字頑張る
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なな︎🌈

なな︎🌈

学生のうちにやっておいたほうが後悔しないことはなんですか?よければ教えてほしいです!!学生のうちにやっておいたほうが後悔しないことはなんですか?よければ教えてほしいです!!
バイトして社会のお勉強
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