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KYマテオ
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えのき
回答数 278>>
しんどいよなぁ…
まぁでも一旦とりあえずカラオケ行かん?
好きな物食べながらさ話そうやぁ

臼井優
訴訟においてある物や人が、事実を証明するための証拠として裁判所で採用され、利用できるための法律上の資格を指します。
刑事訴訟では伝聞禁止の原則や違法収集証拠排除の法則などにより制限されますが、
民事訴訟では原則として無制限に認められるのが特徴で、証拠として使えるかどうか(証拠能力)と、どの程度信頼できるか(証明力)は別の概念です。
証拠能力のポイント
資格の問題: 証拠能力は「証拠として法廷で取り調べてもらえる資格があるか」という、法律上の適格性を意味します。
刑事訴訟の制限: 「また聞き」である伝聞証拠や、違法な手段で集められた証拠(違法収集証拠)、強制された自白などは、原則として証拠能力が否定され、証拠として採用されません。
民事訴訟の原則: 刑事訴訟のような厳格な制限はなく、契約書、メモ、日記など、原則としてあらゆるものが証拠として提出可能です。
証明力との違い:
証拠能力: 証拠として採用されるための資格。
証明力: 採用された証拠が、事実をどの程度証明する力(信用性・価値)を持つか。
証拠能力があっても証明力が低ければ、事実認定には役立ちません(例:嘘つきの証言)。

りりんご
おはよう世界🐣

過労ちゃん🍏
使ってみたらえげつない 可愛すぎる
買い足しちゃおうかな、、、早く退勤させてください




じゃん
そう。
名古屋です。
が、
最速で戻ってきます。
無駄な物を買わないようになーー!!!

臼井優
状況や自治体の規定によって窃盗罪や条例違反に問われる可能性があります。
1. 窃盗罪やその他の罪に問われる可能性
窃盗罪 (刑法235条): 多くの自治体では条例により、集積所に出された資源ごみの所有権が自治体に帰属すると定めています。この場合、無断での持ち去りは「他人の財物を盗む」行為として窃盗罪が成立し得ます。
占有離脱物横領罪: 捨てられた物が盗難品など元の所有者の意思に反して離れた物(遺失物)であった場合、この罪に問われることがあります。
威力業務妨害罪: 自治体による適切な収集・運搬業務を妨害したとみなされる場合に適用される可能性があります。
2. 自治体独自の条例による規制
2026年現在、多くの市区町村が「資源ごみ持ち去り禁止条例」を施行しています。
罰則: 条例に基づく禁止命令に従わない場合、20万円以下の罰金や氏名の公表などの罰則が科されることが一般的です。
最新の動き: 例えば名古屋市では、2026年4月1日から「名古屋市家庭廃棄物等の持ち去りの防止に関する条例」が新たに施行され、規制が強化されます。
3. トラブルへの対応
直接注意しない: 持ち去り行為者への直接の注意はトラブルや危険を伴うため、自治体は控えるよう呼びかけています。
通報・連絡: 目撃した場合は、日時、場所、車両ナンバー、人物の特徴などを記録し、お住まいの自治体の清掃担当部署や警察へ連絡してください。
詳細は各自治体の公式ウェブサイト(例:世田谷区や大津市)で、お住まいの地域の具体的なルールを確認することをお勧めします。
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