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らに

らに

戦争とかあっち系とか置いといて宇宙開拓史しません?
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コメント

しろ

しろ

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あー。いいですね。 英雄伝じゃなくてドラえもんの方がいいです。

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デネブ

デネブ

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ASTRONEER?(・ω・ = ・ω・)

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いおえる

いおえる

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そら

そら

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まる

まる

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そしたら今度は宇宙戦争始めるやん・・・

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ひぃ

ひぃ

海に落ちたジジィは見つかったかな?
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肉汁

肉汁

めんどくさい世の中になったな
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ゆん

ゆん

見せる相手が居ないから、下着姿の写真とかあっち系の自撮りをポチポチと消してる¯꒳¯̥̥ かなしい
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臼井優

臼井優

民法第548条の2は、2020年(令和2年)4月1日の改正民法施行により新設された、「定型約款(ていけいやっかん)」の合意に関する規定です。

この規定により、鉄道の運賃表や保険約款、オンラインサービスの利用規約など、大量の取引で使われる定型的な契約条項が、個別に同意を得ていなくても契約内容として認められるための要件が明確化されました。

条文の要旨
定型約款を準備した者(定型約款準備者)と契約を締結する際、以下のいずれかの場合には、個別の条項についても合意したものとみなされます(これを「みなし合意」といいます)。

定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
定型約款を準備した者が、あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

定型約款の定義(第1項)
この規定が適用される「定型約款」とは、以下の2つの要件を満たすものを指します。

「定型取引」であること: 特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引で、内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの。

契約の内容とするために準備された条項の集まりであること。
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