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ちゃっ
お家帰れないざます
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臼井優
捜査を終えた検察官が、事件を裁判にかけるかどうかを判断する最終的な処分を指します。
1. 起訴(きそ)
検察官が「裁判所で審理を行うべき」と判断し、裁判所に訴えを提起することです。
公判請求: 公開の法廷で裁判を行うよう求めるもの。
略式起訴: 比較的軽微な事件で、書面審理のみで罰金や科料を求めるもの。被告人の同意が必要です。
結果: 起訴されると「被告人」となり、日本の刑事裁判では99%以上の確率で有罪判決が出されます。
2. 不起訴(ふきそ)
検察官が「裁判を行わない」と判断することです。
主な理由:
嫌疑なし: 犯人でないことが明白、または犯罪を証明する証拠がない。
嫌疑不十分: 罪を犯した疑いはあるが、有罪を立証するのに十分な証拠が揃わない。
起訴猶予: 犯罪の事実は認められるが、本人の反省、被害者との示談、事件の軽微さなどを考慮し、今回は処罰の必要がないと判断される。
結果: 直ちに釈放され、前科はつきません(捜査記録としての「前歴」は残ります)。

ゆう
やっと外出した途端これだよ...
みやこ🐽

臼井優
1. 警察による取調べ(48時間以内)
逮捕から48時間以内に、警察は事件を検察庁へ送る(送致)か、釈放するかを決定します。この間は、家族であっても面会は原則禁止され、弁護士(当番弁護士など)のみが接見できます。
2. 検察による判断(24時間以内)
警察から送致を受けた検察官は、24時間以内に「引き続き身柄を拘束(勾留)する必要があるか」を判断します。必要と判断された場合、裁判所に勾留(こうりゅう)を請求します。
3. 勾留(原則10日間、最大20日間)
裁判所が勾留を認めると、まずは10日間、延長されればさらに10日間、合計で最大20日間身柄が拘束されます。この期間に検察官は、起訴(裁判にかける)か不起訴(釈放)かを決定します。
4. 起訴・不起訴の決定
不起訴: 前科はつかず、即日釈放されます。
起訴: 「被告人」として刑事裁判を受けることになります。起訴後は保釈金を払って一時的に帰宅できる「保釈」の申請が可能になります。
逮捕された場合の相談窓口
逮捕直後から弁護士を呼ぶことが可能です。まずは各都道府県の弁護士会が派遣する当番弁護士制度(日本弁護士連合会)を利用することを検討してください。
また、逮捕後の詳しい流れについては裁判所の刑事手続解説ページで確認できます。

ともち
今日のスタートはちょっとゆっくりめでした
これから私の実家に行きます
母に電話したら、後ろから姪っ子の声笑
お年玉準備してかなくちゃ💧
日付づらしたら、向こうは元旦体調くずして
こられなかったそう
さて、むこういったら姪っ子の相手だな笑

鮟鱇
x.com/V92835072/status/1744562240362328442
185🌙1767329075
yasu
これから川崎大師に向かいます( ̄^ ̄ゞ
#川崎大師


フー🇯🇵アンテイ
「我ら反日中国&韓国テレビ局です」と笑

レタス
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縦浜大
エリア外ならよかったのに

りんか

なな

えす

U1 3

えす

くろた

はま
クリスマスイヴもオールナイトあるの?え?

__ユ

ミネジ
サクナヒメ、簡単すぎず、難しすぎずでいい感じに楽しめております。当面はこのゲーム一気にやることになりそう。今はとにかく積みゲー消化月間として、色々終わらせていきたいところ!
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