投稿

くらむぼん
ぼーっと突っ立ってんなよ
コメント
関連する投稿をみつける

臼井優
明治時代に井上馨外務卿の主導で不平等条約改正のため建設された社交場で、イギリス人建築家コンドル設計の西洋館。舞踏会などが開かれ欧化政策の象徴「鹿鳴館時代」を象徴しましたが、後に華族会館となり、昭和15年(1940年)に取り壊されました。現在、名前は西洋菓子店やライブハウスなどに使われています。
歴史的背景と目的
建設: 明治16年(1883年)に東京・日比谷に完成。
目的: 不平等条約改正のため、日本の文明開化ぶりを欧米諸国に示す社交場として、国賓や外交官をもてなす場でした。
「鹿鳴館時代」: 鹿鳴館を中心とした欧化政策と、上流階級の華やかな社交生活が繰り広げられた明治10年代後半は「鹿鳴館時代」と呼ばれます。
建築とその後
設計: イギリス人建築家ジョサイア・コンドルによるレンガ造りの壮麗な西洋館。
移り変わり: 井上馨の条約改正交渉失敗後、華族会館として使われ、その後、銀行などにも利用された後、昭和15年(1940年)に解体されました。
現代の「鹿鳴館」
歴史的建造物としての鹿鳴館はなくなりましたが、その名前は、明治の文化を伝える「西洋菓子 鹿鳴館」や、東京・目黒にあったライブハウス「目黒鹿鳴館(2025年閉鎖)」などに受け継がれています。

臼井優
→ 国際法上、特定の外国人(外交官や元首など)が、滞在する国の法律や裁判権に服さず、自国の法律や制度が適用される権利のことです。これは外交特権の一部で、大使館などが不可侵とされるのもこの一環です。比喩的には、ある組織や場所で、通常の規則が適用されない(手が届かない)状態を指すこともあります。
国際法上の治外法権
対象者: 外国元首、外交官、大使館員、国際機関の職員、軍艦などに認められます。
内容: 滞在国の刑事・民事・行政裁判権、警察権、課税権などが免除され、住居や信書の不可侵が保障されます。
目的: 国家間の円滑な外交関係の維持や、職務遂行の保障が目的です。
歴史: 幕末・明治初期の日本は不平等条約によりこの治外法権(領事裁判権)を認めざるを得ず、外国人が日本で犯罪を犯しても日本の裁判所で裁けない問題がありました。1894年(明治27年)に日英通商航海条約により廃止されました。
比喩的な用法(俗語)
「あの会社はまるで治外法権だ」のように使われ、本来は従うべき規則や権限が及ばない領域、聖域のような場所や状態を指します。
具体例
大使館: 日本にあるアメリカ大使館は、外交特権により治外法権が及ぶ場所であり、日本の警察は許可なく立ち入って捜査できません。
外交官: 外交官が日本で犯罪を犯しても、日本の法律で逮捕・処罰できず、本国(自国)の法律で裁かれることになります。
エル

臼井優
→明治14年の政変(1881年)後の伊藤博文主導で本格化し、プロイセン憲法(ドイツ型)をモデルに、枢密院での綿密な審議を経て、1889年(明治22年)2月11日に天皇が発布(欽定憲法)、1890年施行という流れです。
天皇主権と三権分立を掲げつつ、天皇の大権(統帥権など)を重視し、国民の権利は法律の範囲内とする天皇中心の立憲君主制を目指しました。
制定過程の主な流れ
国会開設の決定と憲法調査:明治14年(1881年)の「国会開設の勅諭」発布後、政府は憲法制定準備を本格化。伊藤博文らは欧州へ憲法調査に赴き、特にプロイセン憲法(君主権が強く議会権限が弱い)を学んだ。
草案作成:井上毅、伊東巳代治、金子堅太郎らと共に、伊藤博文が中心となって草案(夏島草案など)を作成。
枢密院での審議:明治21年(1888年)、憲法草案の審議機関として枢密院が設置され、天皇臨席のもと、草案が審議・完成された。
発布と施行:明治22年(1889年)2月11日、天皇から国民に与えるという「欽定憲法」の形式で発布。明治23年(1890年)11月29日に施行された。
憲法の主な特徴
天皇主権:統治権の総攬者(そうらんしゃ)は天皇。
立憲君主制:立憲的要素と絶対主義的要素を併せ持つ「外見的立憲主義」とも評される。
権力分立:立法(議会)、行政(内閣)、司法(裁判所)の三権分立を形式的に規定。
国民の権利:法律の範囲内で自由が保障されるが、徴兵義務なども課せられた。
背景
不平等条約の改正に必要な「文明国」としての体裁を整えるため、富国強兵を進めつつ、天皇を中心とした近代国家体制の基礎を築く目的がありました。

臼井優
1889年(明治22年)から1892年(明治25年)にかけて、フランス流の個人主義的・自由主義的な旧民法(ボアソナード起草)を、日本の伝統的な家父長制や儒教的価値観(「民法出でて忠孝亡ぶ」)に合わせるべきか、不平等条約改正のために急ぎ施行すべきか(断行派)、延期すべきか(延期派)で対立した、明治日本の重要な法制を巡る大論争です。
結果として旧民法は施行されず、後に戸主権などを盛り込んだ日本独自の民法が制定されることになりました。
論争の背景と内容
目的: 不平等条約改正のため、西洋式の近代的な法典の整備が急務でした。
中心人物:
断行派(賛成派): 梅謙次郎ら。早期の施行を主張。
延期派(反対派): 穂積八束(ほづみやつか)ら。日本の伝統に合わないと批判。
対立点:
フランス流の個人主義: ボアソナードが起草した民法は、個人の自由・平等・人権を重視。
日本の家父長制・儒教的価値観: 家族法(親族・相続)が、家制度や「忠孝」の精神に反すると批判。
有名な言葉: 穂積八束の「民法出でて忠孝亡ぶ(みんぽういでてちゅうこうほろぶ)」という言葉が象徴的です。
結果
論争の結果、旧民法(ボアソナード案)は施行が延期され、ボアソナードは帰国しました。
その後、日本の家族制度を尊重した戸主権などが盛り込まれた、日本独自の民法(明治民法)が制定・施行されました。
意義
民法典論争は、単なる法典の施行問題にとどまらず、近代日本の法制度が、西洋の法理論と日本の伝統文化・社会構造のどちらを優先するかという、国家のあり方を問う根源的な議論でもありました。

臼井優
法(ルール)がどのような形式で存在しているか、またはその根拠となるものを指し、裁判官が判決を下す際の基準(裁判規範)となります。
具体的には、憲法、法律、政令、条例などの「制定法」や、慣習、判例、条理(一般原則)などが含まれ、法が適用される際の「源」となるものです。
法源の主な種類
制度上の法源(形式的法源)
成文法: 憲法、法律、政令、条例など、文字で定められた法。
慣習法: 特定の社会で長い間行われてきた慣習で、法律で同一の効力が認められるもの(例:法の適用に関する通則法3条)。
事実上の法源(実質的法源)
判例: 裁判所の判決とその理由。法源ではないが、法を解釈・適用する際の重要な参考となり、法安定性のために統一性が求められる。
条理(法の一般原則): 具体的な事件に即した妥当な解決を図るためのルール。民事事件などで法源となることがある。
法源の役割と重要性
裁判の基準: 裁判官が判決を下す際の具体的な判断基準となる。
法的安定性: どのような規範が適用されるかを明確にし、予測可能性を高める。
多義性: 「法の存在形式」だけでなく、「法の妥当性の根拠」や「歴史的由来」を指す場合もある。
このように、法源は法が社会でどのように機能し、適用されるかを理解する上で非常に重要な概念です。
エル

げた
それとして最高



エル
もっとみる 
話題の投稿をみつける

ファイ

なな

イーグ
個人的MVPはボイト
攻守において大活躍
中島も4安打するなど上位打線が上位打線してくれた
藤井が序盤に崩れるも何とか持ち直してその後もリリーフが余裕持って逃げ切り
明日も勝ってオリにプレッシャーかけたい

カピ

ポケま

やす
なんの冗談??

がんで
別にジャン禁破ってまで跳びたいような曲ねえんだよな

みャビ

モモ🐹

もち粉
もっとみる 
関連検索ワード

たかみ
わかる