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りょう
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臼井優
主要事実は要件(売買契約の成立など)を構成し、間接事実は主要事実の存否を推認し、補助事実は証拠の価値を左右する。
事実の3つの分類
主要事実(要件事実)
定義: 法律効果の発生・変更・消滅の判断に直接必要な事実。
特徴: 弁論主義の適用対象であり、当事者が主張・立証する必要がある。
例: 売買契約が成立した(「売買契約に基づき代金を支払え」という請求の主要事実)。
間接事実
定義: 主要事実の存否を経験則に基づいて推認させる事実。
特徴: 直接の要件ではないが、主要事実を基礎づける重要な事実。
例: 「売買契約の数日前に、被告が契約と同額の現金を引き出していた」という事実(=代金支払の可能性を示唆)。
補助事実
定義: 直接の証拠(証人、書証など)の信用性(証拠力)に影響を与える事実。
特徴: 証拠が「本物か、信頼できるか」を補強する事実。
例: 「売買契約書に押印された印鑑が、被告の印鑑登録された実印である」という事実(=文書の真正を補強)。
各事実の相互関係
間接事実から主要事実を推認する。
補助事実によって直接証拠や間接証拠の信用性を高める。
これらにより、最終的に裁判所は主要事実を認定し、法律効果を判断する。

骨我覇気虎(ぱきこ)
しばらくは、おとっつぁん、好きピ、じぃーさん、に特訓してもらお〜www

まお
#模試 #共テ模試
Do It

臼井優
その間接事実と両立する別個の事実を立証し、相手方の主要事実の推認力を弱め、裁判官の心証(事実認定)を妨げる証拠活動のこと。
特徴と解説:
構造: 原告が「Aという間接事実があるから、主要事実Bが言える」と主張したのに対し、被告が「Aはあるが、別の原因C(間接事実)も両立する」と立証する。
否認との違い: 相手の主張を全面的に否定する「否認」や、法律効果を打ち消す「抗弁」とは異なる。間接事実は認めた上で、その証拠価値を下げる手法。
目的: 直接、主要事実の存在を否定する反証とは異なり、推認の過程に疑いを差し挟む。
法律上の扱い: 学説上は認められているが、一部の著名な民訴法学者(高橋宏志教授ら)からは不要論も唱えられるなど、実務・学説で議論がある。
例えば、売買契約の有無が争点(主要事実)で、「被告の印影が契約書にある」という間接事実に対し、「実は契約書は白紙に押印させられたものだ」という別個の事情(間接事実)を立証し、契約締結の推認力を弱める行為が間接反証に当たる。

臼井優
つまり、「推定する」は「たぶんこうだろう」と一旦決めるが、証拠があれば覆るのに対し、「みなす」は「絶対にこう」と決めつけ、反論を一切認めないという違いがあります。
みなす(看做す)
意味: 本質的に異なるものを、法律上、絶対に同一のものとして扱うこと。
特徴: 反証(反論)や別段の合意を許さない(反証禁止)。
例: 「Aとみなす」とされたら、A以外の選択肢はない。例えば、胎児を「死亡時に収入を得ていた子」とみなす(民法)など、確定的に扱う。
推定する
意味: 反証がない限り、一応その事実(法律関係)であると決めること。
特徴: 反証が許される(反証許容)。医師の診断書があれば覆せる場合もある。
例: 「反証がない限り、こうだろう」と決める。例えば、夜8時までに連絡がなければ「サボった」と「推定」するが、正当な理由(診断書など)があれば「サボってない」と覆せる。
まとめ
みなす: 確定、絶対的、反証不可(例:民法の相続放棄など)。
推定する: 一応の判断、相対的、反証可(例:親権や子の福祉に関する推定など)。

3番ゴリラ星人
1週間休んでる

つらたんたんめん‼️
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ま ぬ

ざ き
宝物とかオリ姫みたいなのいないんだろうな

琥珀

ゆあ

あや ¨
もうほんと話しかけたくない

ナヤク

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縷紅 芽

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