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三人集まれば驫麤
溺死
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臼井優
暴行や脅迫といった手段を用いて、相手に義務のないことをさせたり、正当な権利の行使を妨害したりする行為で、
刑法上の犯罪(強要罪)として「土下座しろ」「借金をチャラにしろ」「一気飲みをしろ」など、
義務のない行為や権利行使の妨害を強制する事例があります。強要罪は、脅迫や暴行が「生命、身体、自由、名誉、財産」への危害を告知するもので、親族への危害も含まれ、3年以下の懲役が科される重い罪です。
強要の具体的な内容(強要罪の要件)
手段: 暴行(物理的な力や、机を叩くなど相手を怖がらせる行為も含む)または脅迫(危害を加える旨の告知)。
対象: 被害者本人、またはその親族。
行為: 義務のないことの強制(例:土下座、借金帳消し)や、権利行使の妨害(例:コンクール出場中止)。
罰則: 3年以下の懲役(罰金刑なし)。未遂も処罰対象。
身近な例
飲み会での「一気飲み」の強要(急性アルコール中毒や死亡に至る場合、傷害罪等にも問われる可能性)。
「辞表を書け」「解雇するぞ」といった脅しによる退職強要。
パワハラとして「土下座しろ」「無理な業務遂行」などを強制する行為。
脅迫罪・恐喝罪との違い
脅迫罪: 害悪の告知のみで成立。強要罪より軽い。
恐喝罪: 財物を交付させた場合に成立する(強要は財物交付を目的としない)。
強要は身近な問題から発展しやすく、逮捕される可能性もあるため、心当たりのある場合は専門家への相談が重要です。

にぎりずし

みく

臼井優
1. 今すぐ身の危険がある場合
直ちに110番通報をしてください。また、最寄りの警察署の生活安全課へ相談に行くことを強くお勧めします。
2. ネット上の脅迫・嫌がらせ
SNSでの殺害予告や個人情報の晒しなどを受けている場合は、以下の公的機関が役立ちます。
都道府県警察の本部サイバー犯罪相談窓口:ネット上の脅迫に関する専門の相談先です。
違法・有害情報相談センター:総務省の委託事業で、SNSなどの削除依頼の方法についてアドバイスが受けられます。
3. 法的な相談(被害届・告訴・損害賠償)
相手を訴えたい、または法的措置を検討している場合は、弁護士への相談が有効です。
法テラス(日本司法支援センター):経済的に余裕がない場合でも、無料相談や弁護士費用の立て替え制度を利用できます。
日本弁護士連合会(弁護士紹介):全国の弁護士会を通じて専門家を探せます。
4. 証拠の保存(重要)
警察や弁護士に相談する際、以下の証拠が非常に重要になります。
メッセージやメールのスクリーンショット(送信日時、相手のアカウント名、URLが含まれるように)
通話の録音データ
手紙や物が送りつけられた場合は、その現物
脅迫罪(刑法222条)とは
本人または親族の「生命、身体、自由、名誉、財産」に対して害を加える告知をした場合に成立します。
一人で抱え込まず、まずは警察の相談専用電話「#9110」(全国共通・緊急ではない相談用)へ電話して状況を伝えることから始めてください。

臼井優
暴行や脅迫(相手を怖がらせる行為)を用いて、相手に金品などの財物や、借金免除・サービス提供といった財産上の利益を不法に交付させる犯罪で、
刑法第249条に定められ、10年以下の拘禁刑(懲役)が科せられます。カツアゲやゆすり、タカリが代表例で、
脅迫の内容は生命・身体への危害だけでなく、秘密の暴露や警察への通報予告でも成立し得ます。強盗罪との違いは、暴行・脅迫の程度が相手の反抗を抑圧するほど強くない点にあり、未遂も処罰対象で、逮捕・勾留される可能性も高い犯罪です。
恐喝のポイント
手段: 暴行・脅迫(恐怖心を抱かせること)。
目的: 財物(金品など)や財産上の利益(債務免除、無償サービスなど)の交付。
成立: 相手が畏怖して(怖がって)財物を交付した場合。同情など別の理由なら恐喝未遂。
法定刑: 10年以下の拘禁刑(罰金刑なし)。
未遂: 財物などを得られなくても処罰される。
親族相盗例: 親族間の恐喝は刑が免除される場合がある(配偶者、直系血族、同居の親族)。

かめ
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關うず

セふニ


光弌@脳

せにょ

わたげ

∠みゆ
こういうグループってプロデュースしてるアーティストの色めっちゃくちゃ出ててすごすぎて笑ってしまうwwwいやーすごいっすね

かー君
緊張してきた
ドキドキ
#hinadanitalk

きゅあ

ももつ

たかち
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