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無個性
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すかい🍉🍡🍒💫
対象は、高須順一氏と沖野真巳氏ですが、
お二人ともを調べたところ、
判例が少なく、有権者の判断は
難しいように思われます。
しかし、数少ない判例を調べた限り、
信任に値すると思いました。
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
信任するか、罷免するか、
判断できない場合は、
用紙を貰わないでください。
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

R
胸がモヤモヤして気持ち悪い
胸が熱い
食欲ある
食べると気持ち悪い
歩くのきつい
目眩する
生理中っていうのもあって学校早退、二日間休んだけどめっちゃ怒られる。
これって気持ちの問題なの?
塩分
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「国旗がその国の象徴であることは世界で共通の認識であり、紙に書いた文字とは違う」という主張は、一見もっともらしい。しかし、この主張は象徴であることと刑罰で特別に保護されるべきことを無自覚に同一視している点に問題がある。
確かに国旗が国家の象徴であること自体は国際的にも広く共有されている。しかし、象徴であることは直ちに「刑罰による保護」を意味しない。現に、多くの国では国旗を国家の象徴と認めつつも、表現の自由との関係から刑罰を科さない、あるいは限定的にしか処罰しない立場を取っている。象徴性の共有と処罰の正当化は別次元の問題である。
また、「紙に書いた文字とは違う」という対比も論点を単純化しすぎている。問題にされているのは物理的な素材の違いではなく、人がそこにどのような意味や尊厳を読み込むかである。「日本」と書かれた文字や日本列島の図像に対しても、侮辱として受け取られる現実がある以上、感情の発生メカニズムは国旗と連続している。
ここで重要なのは、国旗を象徴として特別視する感情を否定することではない。その感情を理由に、なぜ刑罰という最も強い国家権力の行使が正当化されるのかが説明できるかどうかだ。象徴だから、皆がそう思っているから、という理由だけでは、法の根拠としては弱い。
法が扱うべきなのは、「どれだけ象徴的か」ではなく、「どのような具体的害が生じ、それが他の手段では防げないか」である。象徴性を理由に例外を設けることは簡単だが、その例外は必ず次の例外を呼ぶ。
国旗が特別な象徴であることは否定できない。しかし、それを理由に刑罰で守ることが当然だとする発想こそ、冷静に検証されるべき対象なのである。
ささまる

ミンナ
コロナワクチン問題を引き続き声をあげてくれてます。
豊田さんも原口さんもワクチン接種済み
豊田さんの経歴が頼もしい
厚労省をやっつけてほしい
原口さんの訴えは外国にも届いてほしい










黄色ヘルメット
パンダロスとか言うテレビ
どうせ選挙の時だけ騒いでおしまいだろ
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