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きゅら🧸

臼井優
逮捕・勾留中の被疑者・被告人が、警察官などの立会人なしで弁護士と秘密裏に面会し、書類や物を受け渡しできる憲法34条と刑事訴訟法39条で保障された重要な権利です。
この権利により、弁護士は被疑者の防御権を実質的に保障し、捜査の不当な影響から被疑者を保護する役割を担います(秘密交通権とも呼ばれる)。
逮捕直後の接見指定
(最高裁平成12年6月13日判決民集54巻5号1635頁)
被疑者が逮捕された直後の接見は、黙秘権の告知の保障など重要な意義を有するため、比較的短時間でも速やかに接見を認めることが望ましい。この判例は、初回接見を日本国憲法上の保障の出発点と位置づけている点が重要である。
起訴後の接見指定
(最高裁昭和41年7月26日決定刑集20巻6号728頁、最高裁55年4月28日決定刑集34巻3号178頁)
起訴後にA罪で勾留されている場合に、逮捕されていないB罪を理由に接見指定することは、相手方当事者たる被告人の地位を不当に侵害するために許されない。ただし、起訴後のA罪の勾留とともにB罪の逮捕が行われている場合には、B罪の捜査のための接見指定を行うことが出来る。もっとも、当事者としての地位を尊重し、被告人の防御権の不当な行使に渡らない限り、という制限がつく。
接見室の設備がない場合
(最高裁平成17年4月19日判決民集59巻3号563頁)
検察庁の庁舎に接見室がなく、代用できる設備もない場合、検察官は弁護人からの接見の要求を拒否できるものの、弁護人がなおも立会人がいる部屋でよい(秘密交通権の保障がなされなくてよい)短時間の接見(これを「面会接見」という)でもよいから、即時に接見することを要求した場合、それに配慮しなければならない。

臼井優
選任主体: 被疑者・被告人自身やその親族などが選ぶ。
選任時期: 逮捕前や捜査の初期段階から選任可能。
メリット:
弁護士を自由に選べる: 相性や専門性などを考慮して、自分に合う弁護士を選べる。
早期からの対応: 逮捕前や勾留前など早い段階から弁護活動を開始でき、不起訴処分や早期釈放を目指せる。
充実した弁護: 家族への報告義務があるなど、国選弁護人より手厚い対応が期待できる場合が多い。
費用: 弁護士との契約に基づき、依頼者が費用を負担する(国選弁護人とは異なる)。

臼井優

臼井優
呼べるタイミング: 勾留決定後(身柄事件の場合)、または起訴後(在宅事件の場合)。
利用条件: 資力(収入・資産)が一定以下などの要件を満たす必要がある(資力審査あり)。
費用: 資力要件を満たせば国が費用を負担するため、原則無料。
活動内容: 接見、釈放要求、示談交渉、裁判での弁護活動など、広範囲にわたる。
特徴: 勾留後からの利用になるが、弁護活動の範囲は私選弁護人と同等。ただし、弁護士は選べない(割り振られる)。

臼井優
当番弁護士(当番弁護士制度)
呼べるタイミング: 逮捕直後(逮捕から勾留決定まで最長72時間以内)。
利用条件: 誰でも利用可能(無条件)。
費用: 原則無料。
活動内容: 1回限りの接見(面会)のみ。法的アドバイスや取り調べへの対応方法を助言する。
特徴: 逮捕直後の不安な時期に、弁護士に無料で相談できるのが最大のメリット。ただし、継続的な弁護活動はできない。

枝豆もちこ🫛
雨にまで振られたのでもう帰りたい(´◉ω◉)
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