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カブラ

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現行法でも可能な夫婦別姓に当たるもの
内縁の夫婦、事実婚

婚姻届を提出しても夫婦別姓可能な方法
通名利用、旧姓の併用、かな?

同姓になると言っても、結婚する二人のどちらかの姓にする事なので、夫の姓にしないといけないと決められてる話じゃない
何が問題なん???
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