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おみ🫀💘
コメントにもあるとおり、担保責任の内容の場合は37条だけなんだよね?
でもさ、テキストには担保責任措置を講ずるかどうかは35条で、しかも、「講じない場合」も説明しなきゃいけないて書いてある。
動画では、講じないならいらないと言っている。
え????どうやって判断したらいいの????
#宅地建物取引士 #宅建士 #宅建 #質問をしたら誰かが答えてくれるタグ



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おみ🫀💘 投稿者
@じゅんいちくん! この過去問でも解説では「講ずる場合は説明かわ必要」となってますが、テキストの写メでは「講じない場合も説明必要」となっており、混乱してます。
おみ🫀💘 投稿者
@じゅんいちくん! これが、どうして誤りなのかも分からない。
おみ🫀💘 投稿者
@じゅんいちくん! *2回目の投稿です ●重要説明事項 もし不適合があった場合には、引き渡しから2年間、〇〇保険会社による保証保険契約やその他の補償措置を講じます。 Or 不適合があった場合においての一切の補償 措置は講じないものとする。 ⬆️と、説明してくれましたが。 措置を講じるか講じないか、という話なのに、この問題は、担保責任負わないと指示処分くらうとのこと。 やっぱり、分からない。
青色の空。
*今回は入念に画像の動画を調べて見てから書いてます。 …試験のひっかけ過ぎる問題、おそらくかなり多いだろうし勉強した成果が全然出せないじゃん!!!!笑笑 …という個人的な感想ですが、見解を書いてみます💡 まず宅建業法の確認ですが、そもそも宅建業法第35条は契約の締結「前」に関しての「説明義務」の決まりで、 第37条は契約の締結「時」に関しての「書面の交付義務」の決まりです。 *担保責任に関する規定はどちらにもあります。 *ダイレクトに「担保責任を負うかどうか」と任意的なニュアンスで書いてるのは第37条だけです⚠️ 今回の問題は「説明」なのて第35条に関する問題です。