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おみ🫀💘

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担保責任を追わない時は35条の重説に必要ないてことは動画で言ってる。
コメントにもあるとおり、担保責任の内容の場合は37条だけなんだよね?
でもさ、テキストには担保責任措置を講ずるかどうかは35条で、しかも、「講じない場合」も説明しなきゃいけないて書いてある。
動画では、講じないならいらないと言っている。
え????どうやって判断したらいいの????
#宅地建物取引士 #宅建士 #宅建 #質問をしたら誰かが答えてくれるタグ
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コメント

おみ🫀💘

おみ🫀💘 投稿者

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@じゅんいちくん! この過去問でも解説では「講ずる場合は説明かわ必要」となってますが、テキストの写メでは「講じない場合も説明必要」となっており、混乱してます。

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おみ🫀💘
おみ🫀💘
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の 記述のうち、正しいものはどれか。 ⬆️ という問題です。
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おみ🫀💘

おみ🫀💘 投稿者

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@じゅんいちくん! これが、どうして誤りなのかも分からない。

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青色の空。
青色の空。
@おみ この問題を解くポイントは、 「説明しなければ、、」:第35条に、〜“書面を交付して『説明』させなければ、、” と書かれているので「説明」は第35条の「重要事項の説明」のことを指してると思っていいと思います💡 *正しくは講じるかどうか →おそらく責任を負うかどうかよりも 不適合担保責任に関して措置を講じるかどうかをはっきり説明する方が大事!!ということかなと思います。 (実際は責任自体を説明することもあるかも、、なのと、措置を講じるかどうかで責任を負うかどうかは分かる。ということなのかもしれないです。) *第37条は「書面の交付」となっており「説明」とは書かれてないです。
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おみ🫀💘

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@じゅんいちくん! *2回目の投稿です ●重要説明事項 もし不適合があった場合には、引き渡しから2年間、〇〇保険会社による保証保険契約やその他の補償措置を講じます。 Or 不適合があった場合においての一切の補償 措置は講じないものとする。 ⬆️と、説明してくれましたが。 措置を講じるか講じないか、という話なのに、この問題は、担保責任負わないと指示処分くらうとのこと。 やっぱり、分からない。

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青色の空。
青色の空。
この元の投稿では第35条と第37条を見比べながら、調べながらで回答していましたが、その後の投稿の問題で第40条があることに気付いた時は素人ながらに焦りました。 (その時その時な感じながらも十分に調べているつもりですが矛盾するケースがあったらどんどん言ってくださいっ!) ちなみに自分が投稿した例はあくまでイメージなので実際とは多少異なると思います。 あと、第40条の問題でも書きましたが不適合担保責任を負わない特約は宅建業者間では有効です(宅建業法78条2)。しかし、一般的にはNGみたいです。
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青色の空。

青色の空。

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*今回は入念に画像の動画を調べて見てから書いてます。 …試験のひっかけ過ぎる問題、おそらくかなり多いだろうし勉強した成果が全然出せないじゃん!!!!笑笑 …という個人的な感想ですが、見解を書いてみます💡 まず宅建業法の確認ですが、そもそも宅建業法第35条は契約の締結「前」に関しての「説明義務」の決まりで、 第37条は契約の締結「時」に関しての「書面の交付義務」の決まりです。 *担保責任に関する規定はどちらにもあります。 *ダイレクトに「担保責任を負うかどうか」と任意的なニュアンスで書いてるのは第37条だけです⚠️ 今回の問題は「説明」なのて第35条に関する問題です。

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青色の空。
青色の空。
(2回目の投稿です。) 第35条は担保責任の「履行」に関する規定が書かれています。 第37条では「担保責任そのもの」と担保責任の「履行」に関する規定について書かれています。 つまり、ダイレクトに書かれている任意的なニュアンスの第37条とごちゃまぜにしたひっかけ問題です。笑 …なので、ダイレクトな「担保責任を負うかどうか」と、担保責任に関する「履行」の規定は違うものとして考えてください💡 あと、コメントの方はあまり気にしなくてもいいかなって思います。 (余計に混乱を招くと思うので、、)
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