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おみ🫀💘

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おみ🫀💘

おみ🫀💘 投稿者

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これがもし、賃貸契約じゃなくてじゃなく売買契約だったらCもDも監督処分だよね?

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青色の空。
青色の空。
賃貸→売買だったとしてもCとDの状況が同じだった場合は基本的にDが処罰対象となるのは同じかなと思います。 (もちろん、Cが知らなかったのは明らかにおかしい・・・など責任所在がCにもあるとされる場合はCも対象に入るかもですが、、) それだけ媒介としてのDの責任は十分にあるとされているのかなと思います。 *これに合わせて手書きの画像のコメントのところを訂正してます。 (免許の○✕しているところ)
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おみ🫀💘

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あ、まって。分かったかも。 こういう事?

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青色の空。
青色の空。
上半分は「一般的には」その通りです。 *Dは事業目的とした場合 実際はCが「業として」見られる要素があるかどうかで免許の必要の有無は変わるかなと思います。 下半分は問題ないと思います。
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青色の空。

青色の空。

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たくさんコメントしてるので多少の混乱は承知の上ですが、、 「自ら」問題を整理するために残しておきます。 右の画像の表の「自ら」というのは、「AとBの2者間の正式な契約」という前提かなと思います。 それなら賃貸は(基本的に)免許不要で、売買や交換は必ず免許が必要です。 しかしそれだと「免許がない人は一生免許の持つ人の賃貸にしか住めない」ことになるので、実際は左の画像の問題のように「媒介」など宅建免許を持つ人が間に入ることで免許がない人でも売買や交換ができるような仕組みになっているんだと思います💡

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青色の空。

青色の空。

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この問題は実際はケースバイケースでCがどうなるかが変わるという内容なのかなと思います。 (厳密には良い問題ではないのかなと思います、、) 「自ら」というのはあくまでCが「貸主」であるということなのかなと思います。 例として例えるなら賃貸物件でCは個人・企業問わずオーナーさん。Dは不動産屋さん。(物件紹介ページに専任、仲介、媒介など書いてたりします) …このことなのかなと。 結論としてDは責任問われる。 Cは取引におけるDとの関係によって処罰対象かは変わる。

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青色の空。
青色の空。
↑続きです Cが直接契約書面の作成に関わってなくDに対して適切な指示や監督を行っていた場合は処罰対象となる可能性は低いです。 そして今回はCは宅建業者なので例えば契約書面を作成する上で管理責任を負う立場であった場合、「契約書面の不備をCが知らないのは明らかにおかしい」とされる場合は処罰の対象となる可能性はあります。 …とはいえ一般的にはDの責任が問われることが多いみたいです。
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また出た。自ら貸主。