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臼井優
1/31(土) 17:20 Yahooニュース
掲題は、相続によってさまざまな資産を引き継いで落ち着いた頃、知人からの借金が見つかったという状況のようです。相続手続きを終えてから1年経った今、新しく「借金」が見つかった場合、どう対応すればいいのでしょうか。この記事では負債を帳消しにできる可能性や、もし相続財産から控除できていた場合などについて解説します。
▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続終了後には基本的に「限定承認」「相続放棄」ができない
相続手続きには「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内の「熟慮期間」があり、この期間中であれば「単純承認」以外に、財産の範囲内で借金を引き継ぐ「限定承認」や、すべての財産と借金も受け取らない「相続放棄」が申述できます。
掲題の例ではすでに1年が経過していることから、原則としてはこれらの手続きはできないことになります。ただし、相続の際に借金の存在をまったく知らなかったなど特別な事情がある場合は、例外的に認められることもあり、繰り下げて申述を可能とした判例も存在するようです。
もし相続財産から控除していれば「基礎控除の範囲内」だった可能性も
相続税を計算するとき、被相続人が残した借入金などの「債務」や「葬儀費用」を遺産総額から差し引くことが可能です。しかし、差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときに存在した被相続人の債務(借入金や未払金など)で確実と認められるものに限られています。
相続税の基礎控除の金額は「3000万円+(600万円×法定相続人の人数)」となっています。仮に相続時に500万円の借金の存在が判明していたとすると、相続財産の総額から控除でき、以下のような計算で「基礎控除の範囲内」に収まり、相続税申告が不要となっていた可能性もあるでしょう。
「4000万円(遺産の総

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