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さくちゃん

ケイ
AさんがBさんに100万円貸したとして、
Bさんが期日を過ぎ、支払いを拒否した……
そんなとき、100万円を回収しようとAさんが
Bさんの家から車を勝手に奪って売り払う
なんて対処が考えられますが、
それをやってはいけないというのが
自力救済の禁止です
トラブルの対処に不法行為(故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害すること)が、とられることを防いでいます
また債権の消滅に相殺というものがありますが、
その中には禁止事項があり、
お金を貸していた側(例:ヤクザ)が返済できなかった債務者に暴行して、その損害賠償でチャラにするみたいなことはできなくなっています
私人間の契約において、相手が債務を履行しないとき、裁判所による執行手続きが必要
ただし、行政法(行政庁→国民)では、
国民が義務を履行しない場合、裁判所執行手続きを必要とせず、自らが国民に強制させることができることがある
※その行政行為は法律に明確に自力執行が認められる旨の規定がなければいけない
行政書士メモ3

🄺🄾🅄

アネモネ
なっつん

Marco
回答数 449>>
まる
統一教会→野党第一党党首がズブズブでした
このザマなのに鬼の首を取ったかの如く裏金ガー統一教会ガーと与党を批判する野党、面の皮が厚すぎてはっきり言って嫌い…大差ないのに与党ばかり批判してるマスコミも嫌い…
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