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MJGA

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あれ

あれ

死ぬほど久々に幸楽苑行ったけど安すぎて心配になるレベルよな
美味いし
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しいな

しいな

これだけは許せない事ありますか?これだけは許せない事ありますか?

回答数 184>>

タバコの香り

いや~あれはどう頑張っても慣れないというか
もはや生理的レベルで受け付けない[泣き笑い]
INFJの星INFJの星
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ららぽーと

ららぽーと

日本株ことごとく落ちてんのな。
所持株もマイナスだわ。
高市さんなったらまたお祝い相場で上がってくれんかな。
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明日香

明日香

グラムあたり3万を超える日がくるとは!
もう売ろうかなぁ
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臼井優

臼井優

風評被害(デマの拡散、誹謗中傷)は
 日本の刑法において主に名誉毀損罪(3年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金)、
 信用毀損罪・業務妨害罪(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われます。
 事実無根の内容をSNS等で拡散した場合、発信者や拡散者も刑事罰の対象となる可能性があります。

具体的に適用される主な刑罰は以下の通りです。
名誉毀損罪(刑法230条): 公然と事実を摘示し、人や法人の社会的評価を下げた場合に成立。3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金。

侮辱罪(刑法231条): 事実を摘示せず、公然と人を馬鹿にする行為(例:「クズ」「ゴミ」など)。1年以下の懲役・禁錮、または30万円以下の罰金(2022年の厳罰化)。

信用毀損罪(刑法233条): 虚偽の情報を流布して、人や法人の経済的な信用を傷つけた場合に成立。3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

偽計業務妨害罪(刑法233条): 嘘の情報で業務を妨害した場合に成立。3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

金融商品取引法違反(風説の流布): 株価や商品価格を変動させる目的でデマを流した場合、最大で10年以下の懲役や3000万円以下の罰金が科される場合がある。

注意点
事実の有無にかかわらず、社会的評価を下げれば名誉毀損罪に該当する。

デマを「拡散」しただけでも、同様の犯罪に問われる可能性がある。

被害を受けた場合、投稿の証拠(スクリーンショット等)を保全し、弁護士や警察へ相談することが重要。
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軽

fxさ、退場しないように月利益の3割は現金に変えてた方がいいな
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臼井優

臼井優

BIS規制
1. 銀行の自己資本比率規制(バーゼル規制)
国際決済銀行(BIS)に事務局を置く委員会が決めている、銀行が倒産しないためのルールです。

最新の状況: 現在、より厳格な「バーゼルIII 最終化」という新基準への移行が進んでいます。
日本のスケジュール: 国際展開している主要銀行は2024年3月末から適用が始まっており、その他の国内銀行も2025年3月末から順次適用される予定です。

目的: 銀行がリスク(貸し倒れなど)に対して、どれだけ自前の資金(自己資本)を持っているかをチェックし、金融不安を防ぐのが目的です。
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0930までは、株価は乱高下するので、