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東京特許許可局局長
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Alternative Dispute Resolutionの略称で、日本語では「裁判外紛争解決手続」と呼ばれます
主な特徴と種類は以下の通りです。
1. 主な解決方法
和解のあっせん: 第三者が当事者間の話し合いを仲介し、歩み寄りを促します
調停: 第三者が解決策(調停案)を提示し、双方が合意すれば解決となります
仲裁: 当事者が「第三者の判断に従う」とあらかじめ合意し、第三者が下した判断(仲裁判断)に拘束されます(裁判の判決に近い効力があります)
2. メリット
迅速な解決: 裁判に比べて手続きが簡略化されており、短期間で終わることが多いです
低コスト: 裁判費用に比べて手数料が安く抑えられる傾向があります
非公開: 裁判は原則公開ですが、ADRは非公開で行われるため、プライバシーや機密情報が守られます
専門性: 医療、建築、金融など、特定の分野に精通した専門家を交えて解決を図ることができます
3. 利用できる主な窓口
行政型ADR: 各省庁や地方自治体の公的機関(労働局、国民生活センターなど)
民間型ADR: 法務大臣の認証を受けた民間団体(弁護士会、司法書士会、業界団体など)
より詳細な窓口検索や制度の解説については、法務省の「かいけつサポート(認証紛争解決手続)」公式サイトで確認できます。
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