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人生に迷いがない女
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ねこなーにゃ
今年の目標の中に無謀にも「キラ値色付き👑の人とオフ会する」を入れてみたいと思います(無理ゲー)

_すかい

結衣
試験まで1週間!これからも頑張ります(ง •̀_•́)ง



あみっつ

せーや
同世代ら辺と繋がりたい!

価値観
あんまり医学部と関わる機会がなかったが、いざ話してみると倫理観がちゃんとある。
勝ち負けで生きてきたわけじゃないんだな、、
医科歯科医学部なんて超難関なのに。

臼井優
民法第21条に基づき、詐術を用いた場合、原則としてその契約を取り消すことはできません。
未成年者の詐術とは
未成年者が締結した契約は、原則として本人や法定代理人(親など)が取り消すことができますが(未成年者取消権)、例外的に取り消しができなくなるのが「詐術」を用いた場合です。
「詐術」に該当する具体的な行為には以下のようなものがあります。
運転免許証や健康保険証などを偽造して提示し、成年者であると信じ込ませる行為。
口頭で「自分は20歳以上(成年)である」と積極的に嘘をつく行為。
親の同意を得ていないのに「親の同意を得ている」と偽って相手を信用させる行為。
単に黙っているだけでは詐術にはなりませんが、黙秘に加えて他の言動が組み合わさり、相手を誤信させた場合は詐術とみなされることがあります(判例)。
インターネット取引などで単に「あなたは満20歳以上ですか?」という項目にチェックを入れただけでは、一般的に「詐術」に当たらないとされることが多いですが、個別の事情により判断が異なります。
トラブル時の相談窓口
未成年者の契約トラブルに関しては、まずは専門機関への相談が重要です。
消費者ホットライン:電話番号「188」にかけると、お近くの消費生活センター等を案内してくれます。
国民生活センター:具体的な事例や相談窓口の情報がウェブサイトに掲載されています。
弁護士:法律的な交渉や裁判が必要な場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
契約の取り消しは、内容証明郵便などの書面で行うことが望ましいとされています。対応に困った場合は、これらの窓口を利用して専門家のアドバイスを求めてください。

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