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もゆる
昨日から少しできて、割とるんるん
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臼井優
子どもの身上監護(食事、住居、教育)や財産管理に関する決定権を失い、
子育ての日常から離れますが、扶養義務(養育費支払い)と面会交流の権利は残ります。
子どもの進学、治療、引っ越しなどの重要な判断には関与できなくなり、子どもとの物理的・心理的な距離が生じる可能性があります。
親権がなくなるとできないこと(非監護親)
身上監護権の喪失: 子どもと一緒に住み、しつけや教育方針、生活環境を決めることができません。
財産管理権の喪失: 子どもの財産を管理・処分したり、子どもに代わって契約を結んだりできません。
法的行為の代理権の喪失: パスポートの申請や保険手続きなどの公的手続きを子どもに代わって行えません。
重要な決定への関与不可: 進学先、転居先、医療行為への同意など、子どもの将来に関わる重要事項を単独で決定できません。
親権がなくなってもできること・義務
扶養義務: 子どもが自立するまで、経済的な支援(養育費)を支払う義務は継続します。
面会交流: 離婚後も子どもと会う権利(面会交流権)は基本的に認められ、定期的に交流できます。
親子関係の継続: 親であることに変わりはなく、子どもの成長を見守り、精神的な支えになる役割は持ち続けます。
注意点
面会交流の制限: 子どもの福祉が最優先されるため、子どもに悪影響があると判断される場合は、面会交流が制限・禁止されることもあります。
疎遠になる可能性: 親権がないと日常的な関わりがなくなるため、子どもと疎遠になるリスクがあり、面会交流がスムーズにいかないこともあります。
「親権放棄」は慎重に: 安易な親権放棄は、子どもの心に深い傷を残す可能性もあるため、子どもの利益を最優先に考える必要があります。
親権は子どもの人生に大きな影響を与えるため、離婚時の決定は専門家(弁護士など)に相談し、慎重に進めることが大切です。

ケイ
回答数 58>>
英語が得意な人なんて居ないと信じてる😤

りあ

釘崎cvココア
疲労の方がすごい…
人酔いえぐかった…

臼井優
養子縁組(ようしえんぐみ)という法律手続きによって、血縁関係のない他人の子として親(養親)の親子関係になった人を指します。
実の親子と同じ法律上の権利や義務(相続権など)を持ち、目的によって「普通養子縁組」と、より子どもの福祉を重視する「特別養子縁組」の2種類があります。
養子の主な特徴
法律上の親子関係: 血のつながりはなくても、養子縁組が成立すれば実子(嫡出子)と同じ扱いになります。
権利と義務: 養親の扶養義務を負い、遺産相続でも実子と同等の権利を持ちます(代襲相続も可能)。
氏(苗字): 原則として養親の氏(苗字)になります。
目的: 家の存続(跡継ぎ)、子どものいない家庭が子を育てる、親を亡くした子どもを育てるなど、様々な目的があります。
養子縁組の種類
普通養子縁組:
実親との親子関係を残したまま、養親と新たな親子関係を結ぶ形式。
年齢要件が比較的緩やかで、独身者でも養親になれます。
特別養子縁組:
実親との親子関係を終了させ、養親との親子関係のみとする形式。実子に近い扱い。
保護が必要な乳幼児が対象で、養親は夫婦であることなど、より厳格な要件があります。

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