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よっしー

よっしー

#神奈川の空

母親が運ばれて入院したと連絡が入ったのは昨日の20時。

夜9時まで仕事だったので夜は一旦休み、今日朝早くから出発したが神奈川へ到着した頃には母親はもう旅立たれていた。

弟家族と昼食をとった後、斎場に出向き、お線香をあげたが涙は出なかった。

そしてしばらく弟夫婦と話し込んだあと帰路へ着いた。

オカンは今この神奈川の空を少しずつ上がっているのだろうか。もう天国へ到着したのかな?


子供の頃離別してからずっと疎遠になっていたけど、一言お礼が言いたい。

この世に産み落としてくれてありがとう。
残りの人生は楽しんで、苦労して、精一杯生きていきます。

安らかに眠りについてください。

長男より
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コメント

兎味ん

兎味ん

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お忙しい中お疲れ様でした、お母様のご冥福をお祈りいたします。 色々と手続きあるかと思いますが、親族一丸となってつつがなく終わりますように[照れる]

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よっしー
よっしー
うさみんさん、ありがとうございます。私が遠方ですので近場に住んでる弟が一切任せろゆーてくれてます。おとんの時は私が任せろだったので今回任せてくれと[照れる]
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かんとく

かんとく

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お母様のご冥福をお祈りします

返信
よっしー
よっしー
かんとく、ありがとうございます。
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あき

あき

これからバイトだぁぁぁあ!
ご飯食べてないー!!!!
こういう風な生活送ってるからお母さんに怒られるんだよな
GRAVITY1
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あ

友達と家で一緒に映画見たいけど友達絶対スマホ触りながら見るから嫌かも
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臼井優

臼井優

選挙ポスターへの子供のイタズラ(落書きや破る行為)は、いたずら心からでも「選挙の自由妨害罪」として公職選挙法違反(4年以下の懲役・100万円以下の罰金)になる可能性があり、親が注意し犯罪と伝えることが重要です。子供が好奇心でやったとしても親が教えなければなりません。不適切なポスターへの対応は警察や選挙管理委員会に相談し、許可なく剥がすのは違反(選挙妨害)ですが、自宅の塀などに無断で貼られた場合は所有者が剥がせます。
子供のいたずらと法律
犯罪になる可能性: 子供の軽い気持ちの落書きや破る行為でも、公職選挙法違反(選挙の自由妨害罪)に問われる可能性があります。
法定刑: 違反した場合、「4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。
親の責任: 親は子供に「選挙ポスターを傷つける行為は犯罪になる」と教える必要があります。
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ミルクココア

ミルクココア

婚活パーティいいなーと思った人は
小さくて可愛い人にぞっこんなるわな〜
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ひよん

ひよん

数時間前まで一緒だったのに
もう会いたいや
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