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限界は飛んでゆけ

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訪問看護、当日になって予定時間変更になるのやめて欲しい。
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臼井優

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子の氏の変更とは、親の離婚などで親と子が異なる姓(名字)になった際に、家庭裁判所の許可を得て、子を親の戸籍に入れ、親と同じ姓(氏)に変更する手続きのことです。
 具体的には、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申立」を行い、許可が下りたら市区町村役場に「入籍届」を提出することで完了します。

手続きが必要になる主なケース
父母の離婚後:離婚した親(母など)が旧姓に戻り、子と姓が別々になった場合。

父母の婚姻中:父または母の氏を名乗るために、現在の氏を変更したい場合(稀なケースですが、裁判所の許可が必要)。
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水(霊視、予知)

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"自分を"信じるものは救われる。
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臼井優

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制度のポイント
対象者: 婚姻によって氏(苗字)を変更した方(多くの場合、妻)。

原則: 離婚すると、婚姻によって変更した氏(婚氏)は、元の氏(旧姓)に戻ります(復氏)。

婚氏続称の届出: この原則に従わず、婚姻中の氏を使い続けたい場合、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します(戸籍法77条の2)。

手続き: 離婚届と同時に提出することも可能です。離婚届と同時に行うと、すぐに婚氏で新戸籍が編製されます。

メリット: 離婚後も、仕事(名刺、契約書など)や子どもの苗字(学校などで同じ苗字を維持)を変更する手間を省くことができます。

手続きの注意点
期間厳守: 3ヶ月の期限は、災害時など特別な事情があっても延長されないと考えられています。

3ヶ月を過ぎた場合: 3ヶ月を過ぎてから婚氏に戻したい場合は、家庭裁判所へ「氏の変更許可の申立て」が必要で、「やむを得ない事由」が認められる必要があります。
まとめ
婚氏続称は、離婚しても婚姻中の氏を継続したい場合に便利な制度で、離婚時に速やかに手続きをすることが重要です。
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花畑

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🕯DEN👤

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本日もルームありがとうございました。
予定管理ヘボって寝落ちOK枠忘れて突然落としてしまい申し訳ない……
明日は友達のみ占いをしつつ、ベッド組み立てる予定です( ◜ω◝ )
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