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Sho-go

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久々に一泊ディズニーへ行ってきた✨
今回はランドホテルのコンシェルジュルームなので、vip専用ラウンジのマーセリンサロンを利用できました~✨
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けんさん

けんさん

今日もフッジサーン/^o^\
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まな

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もしも2人で旅行行けるならどこがいい??もしも2人で旅行行けるならどこがいい??
彼氏との旅行ならディズニー!
子と2人なら原宿とか喜びそう。ハワイも行きたい。
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臼井優

臼井優

優越的地位の濫用の具体的な行為の例
→(スーパーと納入業者の関係)
公正取引委員会のガイドラインや事例によると、以下のような行為が「優越的地位の濫用」に該当する可能性があります。
 代金の減額:商品の納入後に、自社の都合(売れ残り、セール、業績悪化など)を理由に、あらかじめ定めた価格を値引くこと。
 協賛金・従業員派遣の要請:自社の利益目標達成のための協賛金や、店舗での作業のための従業員の派遣を不当に要請し、金銭的・労務的な負担を強いること。
 返品:売れ残った商品を一方的に返品すること(正常な商慣習に照らして不当な場合)。
不当な取引条件の設定:原材料費やエネルギー  
 コスト、労務費などの上昇を取引価格に反映するための価格交渉に応じず、納入業者に不利益を押し付けること。
 購入・利用の強制:取引先に対し、その取引とは無関係の商品やサービスを購入・利用させること。
 不利益な取り扱い:納入業者が公正取引委員会に相談・報告したことを理由に、取引停止などの報復措置をとること。

「優越的地位」の判断基準
スーパーが「優越的地位」にあるかどうかは、以下の要因を総合的に考慮して判断されます。
納入業者にとってのそのスーパーへの取引依存度(取引を止めると売上が大幅に減るなど)。
スーパーの市場における地位や事業規模。
納入業者が他のスーパーに取引先を変更する可能性。
公正取引委員会は、大規模小売業者による優越的地位の濫用行為について、毎年多数の注意を行っており、違反した場合には排除措置命令や課徴金納付命令の対象となります。
もし具体的な相談が必要な場合は、お近くの商工会議所・商工会や公正取引委員会の窓口に相談できます。
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めい

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温泉行ったら周りツルツルばっかで時代を感じた、、、
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莉亜

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散歩してクリスマス気分を味わってきた🎄
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