投稿

すい@愛知

コメント
関連する投稿をみつける

トロン

BB
回答数 7>>

Thomson
ゆ
どうなってるんだ

臼井優
捜査段階(被疑者): 黙秘権、弁護人依頼権、接見交通権などが特に重要。取調べへの弁護人の立ち会いは、現在日本では原則認められていませんが、日弁連などが実現を求めています。
裁判段階(被告人): 公平・迅速・公開裁判の保障がより強調され、証拠主義(自白のみで有罪にしない)などが機能します。
重要な注意点
黙秘権の行使と心証: 黙秘権を行使したこと自体は違法ではありませんが、反省していないと見なされ、裁判官の心証に影響し、刑罰が重くなる可能性もあります(客観的証拠が揃っている場合)。
氏名: 氏名に関する黙秘権は、原則として認められていません(例外あり)。

Thomson
おーい北海道検定
シナだから
その一言でわかると思うけど

臼井優
黙秘権(自己負罪拒否特権): 憲法38条1項で保障され、何人も自己に不利益な供述を強要されない権利。
弁護人依頼権: 弁護士を自由に選んで依頼できる権利(憲法34条)。
接見交通権: 弁護人との秘密の面会(接見)を保障する権利(刑事訴訟法39条)。
令状主義: 逮捕・捜索には裁判官の発する令状が必要(憲法33条)。
拷問の禁止: 拷問による自白は証拠にならない(憲法38条2項)。
公平・迅速・公開裁判を受ける権利: 憲法37条1項で保障。遅滞なく、公平な裁判官による公開の裁判を受ける権利。
証拠請求権: 自分に有利な証拠(証人など)を強制的に提出させる権利(憲法37条2項)。
国選弁護人制度: 自分で弁護士を依頼できない場合、国が弁護人を付けてくれる制度(憲法37条3項)。
もっとみる 
話題の投稿をみつける

しゅう

光希

あの日
#ぐしけん

黒瓜

まりあ

まりあ

ぼぶ🐤


桃田

きぅり

酒ざこ
もっとみる 
関連検索ワード

レオパ
ウォッカぶっかけには勝てんやろw