共同所有者全員に対する明渡請求が固有必要的共同訴訟になるかっていう典型論点、固有必要的共同訴訟になるんだって間違って覚えてた(意味がわからない)せいで、不可分債務なので共同行使っていうわけわからんこと書いてた(?)