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ウサギ

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無断駐車は何罪になりますか?
公道での無断駐車は道路交通法違反(駐車違反や放置違反)となり、反則金などが科されます。私有地での無断駐車は、原則として民事上の不法行為(損害賠償の対象)ですが、立ち入り制限区域への侵入など悪質な場合は建造物侵入罪となることもあります。

無断駐車は何罪になりますか?
日本の法律において、無断駐車自体が直接的に「何かの罪」として成立することは稀です。 多くのケースでは、民事上の問題として扱われます。

ただし、状況によっては以下の罪に問われる可能性があります。
1、道路交通法違反(駐車違反・放置違反):
◦ 公道の場合: 道路交通法に違反する場所(駐車禁止区域、消火栓前、交差点付近など)に駐車していれば、駐車違反または放置違反となり、反則金や罰金が科せられます。これが最も一般的な「無断駐車」が問われるケースです。これは刑事罰というよりは行政罰の側面が強いですが、放置違反は公安委員会(警察)が摘発します。
◦ 私有地の場合: 私有地内は道路交通法の適用外のため、駐車違反にはなりません。
2、不法行為(民事):
◦ 私有地の場合: 自分の土地や駐車場に無断で駐車された場合、所有者は民事上の不法行為(民法第709条)として、不法駐車した者に対して損害賠償請求(例:駐車料金相当額、移動費用など)を行うことができます。ただし、実際に損害額を立証し、裁判で請求するのは非常に手間がかかります。
3、建造物侵入罪(刑法):
◦ 限定的な場合: 非常に限定的ですが、立ち入りが厳しく制限されている敷地(例:営業時間外の店舗駐車場、施錠された駐車場、柵で囲われた私有地など)に、正当な理由なく無断で侵入し駐車した場合は、建造物侵入罪(刑法第130条)が成立する可能性があります。ただし、単なる「空いているから停めた」程度の駐車場への無断駐車では、この罪が適用されることは稀です。
◦ 罪が成立するには、侵入の意思と管理権者の意思に反する行為が必要です。

まとめると:
• 公道での無断駐車 → 道路交通法違反(駐車違反・放置違反)
#私有地 での無断駐車 → 民事上の不法行為(損害賠償の対象)
• 私有地でも、立ち入りが厳しく制限された場所への意図的な侵入 → 建造物侵入罪(稀なケース)
一般的に「#無断駐車」と言われるものは、公道であれば警察が取り締まる「駐車違反」であり、私有地であれば警察は介入しにくい「民事問題」として扱われることが多いです。
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