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ゆうき
公務執行妨害罪の成立要件は次のとおりです。
公務員が職務を執行しているときである
公務員に対して暴行や脅迫を加える
公務の執行に支障が出た、または支障が出る可能性がある
公務執行妨害罪の刑罰は、3年以下の懲役または禁錮、または50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪の弁護活動では、職務の適法性や暴行脅迫の有無が争われることが多く、逮捕・勾留された場合は身柄解放を目指して活動します。
公務執行妨害罪の時効は3年ですが、その場で警察官などに逮捕されることが多いため、時効が問題になることはほとんどありません。
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