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大和サブ

大和サブ

アニメのグッズを自作するのってどこから犯罪になるんですか?例えば鬼滅を例にあげたとして、キャラの使ってる刀をおもちゃとして作って売ったらダメになるんですかね?それとも公式が出している絵とかをそのまんま使って売った場合が犯罪になるんですか?#質問したら誰かが答えてくれるタグ #独り言
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コメント

うみ

うみ

51 GRAVITY

個人で楽しむ分には問題無いですが、そこで収益を得始めると著作権上の犯罪になります。 無償だとしても極力人様にあげるのもよろしくないかと…😓

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つよぽん

つよぽん

33 GRAVITY

司法試験受かっている者から 基本的に収益が発生したかは関係なく私的利用(趣味の範囲内)を超えて第三者の手に渡った場合はアウトになります。著作権関係の法律は親告罪といい著作者(又は著作権者)の告訴が無いと犯罪として立件されません。逆に言えば侵害だと訴えられたら裁判で100パーセント負けます。 例にあげられたキャラクターの刀は作者の創作性が含まれているためアウトになります。著作権にも上映権や複製権などで認められた場合のみ公衆へ流通させることができます

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大和サブ
大和サブ
なるほど。たとえばYouTuberでもいますが、キャラグッズの作り方や、解説・紹介動画から利益を得ていた場合はどうなりますか?
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ゆのん

ゆのん

12 GRAVITY

利益を得たらアウトじゃないですかね

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たつみ

たつみ

10 GRAVITY

全てにおいてアウトです。 販売は違法です。 個人で楽しむ分には大丈夫です。 なので コミケ、ネットでのグッツ販売は版権があるので許可が必要になります。 同人誌やイラストについては二次創作として認められるものについては法には触れませんが 作者が訴えればほぼアウトです。 ですがそこはグレーゾーンで二次創作文化?みたいになってます。

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亜月

亜月

7 GRAVITY

他の方がとっくに説明されていますが、キャラの使っている刀やアクセサリーを自作し、あくまで自分や自身の子どもが使う分には問題ありません。 公式の絵(漫画のコマもそうです)を使って何かを作って販売したら著作権侵害で犯罪です。 ちなみに、公式の絵をトレースしてのグッズも駄目です。 同人誌なども本来アウトなのです。ただこれだけは原作者が見て見ぬふりをしている事、同人誌は基本的に利益を得ないよう頒布価格設定している事で、グレーゾーン扱いされているだけです。 要するに、儲けたら駄目。

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