投稿
みもざ
#質問したら誰かが答えてくれるタグ
例えばNiziUさんだったらこのロゴをキーホルダーにするとか…

コメント
話題の投稿をみつける

榊原

ゆたか

朝比奈

まっち
しごおわ遅くなっちゃったけど何件分かは獲れるかな

どんぶ

たまき

街中タ

やま

ハヒン
頼むで(他力本願上等)
そらオリックスにCS行ってほしいしその舞台で戦えるのは来年以降チームの財産になるからや

Fumo/不
もっとみる 
関連検索ワード
投稿
みもざ

コメント

榊原

ゆたか

朝比奈

まっち

どんぶ

たまき

街中タ

やま

ハヒン

Fumo/不
スイマ麺
正解ぶっこむけど 『違法でない』 個人で使う場合の話です 駄目なときは販売(利益)です[目が回る]
ちゆ
自分で使うだけなら大丈夫だと思います それを販売とかすると著作権法違反になります
🐬
法学部在学中で一度同じことを考えたことがあります 自分で作る→他人に売る等営利でない趣味の範疇なら著作権侵害には当たらない 他人に依頼しそれを受け取る→制作費等金銭が動くと著作権侵害になるらしいですよ
ねむし
著作権法は親告罪であり、著作者が訴えない限り罪に問われません。こういう公式に迷惑をかけないファン活動であれば、通常は黙認されます。 ただ黒に近いグレーではあるので、やっていいですか?と大人に聞けば「やめときな」って言われます。SNSで目立つような投稿もやめた方が無難ですね。 やるならひっそり楽しみましょ🤫
タマサン
法律の専門家では有りませんが、こちらの場合単に装飾フォントを使った文字だけでなくシンボルのようなものも有るので著作物にあたると考えられます。 著作者に許可を得て作る分には違法では無いと思いますが、許可が得られたとしても大抵の場合使用料を要求されると考えられます。 ブランドによってはブランドイメージの侵害に当たる行為なので、適当に個人でグッズを作るのは品質的にもかなり厳しいご指摘をいただくケースもあります。 裁判になると、このロゴに著作物性があるのかを裁判官が判断することになりますが、そこまでして作るものでも無いのかなと推察すると、正規のグッズを買われるのが一番かと思います…