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投稿
みもざ
2022/12/22
アーティストさんのロゴを自分でオリジナルのキーホルダーにするのって違法になりますか?
#質問したら誰かが答えてくれるタグ
例えばNiziUさんだったらこのロゴをキーホルダーにするとか…
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コメント
スイマ麺
6
正解ぶっこむけど 『違法でない』 個人で使う場合の話です 駄目なときは販売(利益)です[目が回る]
2022/12/22
返信
みもざ
わかりました!ありがとうございます!
1
ちゆ
4
自分で使うだけなら大丈夫だと思います それを販売とかすると著作権法違反になります
2022/12/22
返信
みもざ
ありがとうございます🙏
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🐬
4
法学部在学中で一度同じことを考えたことがあります 自分で作る→他人に売る等営利でない趣味の範疇なら著作権侵害には当たらない 他人に依頼しそれを受け取る→制作費等金銭が動くと著作権侵害になるらしいですよ
2022/12/22
返信
みもざ
法学部在学中の方!!ありがたいコメントです🙏 お金が動くと良くないのですね!
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ねむし
2
著作権法は親告罪であり、著作者が訴えない限り罪に問われません。こういう公式に迷惑をかけないファン活動であれば、通常は黙認されます。 ただ黒に近いグレーではあるので、やっていいですか?と大人に聞けば「やめときな」って言われます。SNSで目立つような投稿もやめた方が無難ですね。 やるならひっそり楽しみましょ🤫
2022/12/22
返信
みもざ
わかりました! ありがとうございます!🙏
1
タマサン
2
法律の専門家では有りませんが、こちらの場合単に装飾フォントを使った文字だけでなくシンボルのようなものも有るので著作物にあたると考えられます。 著作者に許可を得て作る分には違法では無いと思いますが、許可が得られたとしても大抵の場合使用料を要求されると考えられます。 ブランドによってはブランドイメージの侵害に当たる行為なので、適当に個人でグッズを作るのは品質的にもかなり厳しいご指摘をいただくケースもあります。 裁判になると、このロゴに著作物性があるのかを裁判官が判断することになりますが、そこまでして作るものでも無いのかなと推察すると、正規のグッズを買われるのが一番かと思います…
2022/12/22
返信
みもざ
そうですよね… ありがとうございます🙏
1
タマサン
以前、ブランドバッグのロゴ周辺の生地をリメイクしてスマホケースを作られた方が居ましたが、かなり厳しいご指摘をいただいた上に、そのものの写真を何枚も撮られたという事例があります。 そのケースでは、対象者が超お得意様だったことと、クオリティーが高かったことで、特別にその1点だけはブランド品としてお墨付きをいただいたという幕引きでした。
1
みもざ
@タマサン
: そのようなことがあったんですね…
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——さらに返信を表示(2)
そろそろ暖かくなるね
1
販売しないは前提として、アーティストによって異なるとは思いますので規約があれば目を通した方が良いかなと思います! 例えばpixivファクトリーはサンリオキャラを自分で描いたものであっても作成できませんでした😵サンリオが厳しいみたいです。 あとはとあるデザイナーが私用目的でも作らないでと発信しているのをみたことがあります。 ご注意ください〜〜〜!
2022/12/22
返信
みもざ
そのような記載があるかもなんですね! 目を通してみます! ありがとうございます!
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へちゃ
1
デザイナーしてますが、判断難しいこと多いです。 日本の権利関係の決まりが更新されてなさすぎて、現代に合ってないんですよね…!真っ白では無いですが、自分で作って自分で使うだけで、SNS等でもアピールしすぎずならまぁ大丈夫だと思いますよ!公式だと勘違いされそうな感じになるならやめた方がいいかも。金銭の発生と、他人に行き渡るのは絶対ダメです。
2022/12/22
返信
へちゃ
あ、グッズ制作サイトとかは絶対ダメです(笑) 手作りする際に不安なら、公式の見解調べるのも良いかと!公式がダメって言ってたら、法律に関係なくダメですね。
1
みもざ
@へちゃ
: わかりました! 詳しくありがとうございます!
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——さらに返信を表示(1)
𐔌 ·͜· ︎︎ 𐦯
1
先に答え出てますが、大丈夫です。 違反じゃないです😊 個人的に楽しむためだけに複製や保存をすることは許容されています。 私的利用の範囲を超える行為 (販売、無断配布、Webへアップロード)が著作権違法になります。
2022/12/22
返信
みもざ
そうなのですね! ちなみになんですけど、webへアップロードっていうのは、自分で作ったものをSNSに投稿する、という事ですか?
1
𐔌 ·͜· ︎︎ 𐦯
はい。SNS含めてネットに公衆送信するものを指します。
1
みもざ
@𐔌 ·͜· ︎︎ 𐦯
: わかりました!ありがとうございます!
1
——さらに返信を表示(2)
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スイマ麺
正解ぶっこむけど 『違法でない』 個人で使う場合の話です 駄目なときは販売(利益)です[目が回る]
ちゆ
自分で使うだけなら大丈夫だと思います それを販売とかすると著作権法違反になります
🐬
法学部在学中で一度同じことを考えたことがあります 自分で作る→他人に売る等営利でない趣味の範疇なら著作権侵害には当たらない 他人に依頼しそれを受け取る→制作費等金銭が動くと著作権侵害になるらしいですよ
ねむし
著作権法は親告罪であり、著作者が訴えない限り罪に問われません。こういう公式に迷惑をかけないファン活動であれば、通常は黙認されます。 ただ黒に近いグレーではあるので、やっていいですか?と大人に聞けば「やめときな」って言われます。SNSで目立つような投稿もやめた方が無難ですね。 やるならひっそり楽しみましょ🤫
タマサン
法律の専門家では有りませんが、こちらの場合単に装飾フォントを使った文字だけでなくシンボルのようなものも有るので著作物にあたると考えられます。 著作者に許可を得て作る分には違法では無いと思いますが、許可が得られたとしても大抵の場合使用料を要求されると考えられます。 ブランドによってはブランドイメージの侵害に当たる行為なので、適当に個人でグッズを作るのは品質的にもかなり厳しいご指摘をいただくケースもあります。 裁判になると、このロゴに著作物性があるのかを裁判官が判断することになりますが、そこまでして作るものでも無いのかなと推察すると、正規のグッズを買われるのが一番かと思います…