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みぃ

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イデオロギー抜きにしても国家観もビジョンもなくそれに付随した具体的な政策もない政党をシンプル応援したいと思わんだろ
#衆議院議員選挙
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臼井優

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「確認・公証・通知・受理」
 行政庁の判断や認識に基づいて法律が一定の法的効果を与える準法律行為的行政行為の4種類です。
 これらは行政の意思表示ではなく、事実の確認、証明、通知、申請の受領という精神作用の発現に留まる点が特徴です。

確認 (特定事実の確定): 特定の事実や法律関係の存否を確定する(例:選挙の当選人決定、特許出願の特許査定)。

公証 (公の証明): 特定の事実や法律関係を公に証明する(例:行政書士の登録、印鑑証明)。

通知 (特定人への通知): 特定人に事項を知らせる(例:納税の督促、代執行の戒告)。

受理 (申請の受け入れ): 相手方の申請や届出を有効な行為として受領する(例:婚姻届の受理、許可申請の受理)。

これらは「命令」や「許可」とは異なり、法令に基づき機械的に効果が生じる、あるいは単に事実を伝える行為です。
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臼井優

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特許法(昭和34年法律第121号)
 技術的なアイデアである「発明」を保護・公開し、利用を促進することで産業の発達を図る日本の法律です。
 発明者に原則20年間の独占的な「特許権」を付与し、侵害に対しては差し止めや損害賠償を請求できる一方、内容は公開されます。

特許の概要・重要ポイント
目的:発明の保護と公開を通じて技術の進歩を促進し、産業発達に寄与すること。
対象:「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(発明)。
要件:産業上の利用可能性、新規性、進歩性、先願(先に出願していること)。
権利期間:原則として出願日から20年間(医薬品など一定の特許は延長制度あり)。
権利の効力:特許権者は業としてその発明を独占的に実施(製造・販売など)できる。

特許取得の流れ
出願:特許庁へ特許願を提出。
出願公開:出願から1年6ヶ月経過後に技術内容が公表される。
審査請求:審査を希望する場合に請求(出願日から3年以内)。
審査:特許庁審査官が要件を満たすか確認。
登録:審査に合格し、設定登録されて特許権が発生。

特許権侵害
正当な権利のない第三者が無断で特許発明を実施した場合、特許権者はその行為の差止請求、損害賠償請求、信用回復措置などを求めることができる。

関連制度
実用新案:物品の形状等に関する「軽微な考案」を保護(審査が迅速だが権利期間は10年)。

職務発明:従業員が会社で発明した場合、特許を受ける権利は一定の条件で会社に承継される。
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臼井優

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行政法における「特許(とっきょ)」とは、本来、国や公共が独占しているもの(公物利用や公益事業など)を、特定の個人や法人に排他的・包括的に利用・経営する権利を新たに設定する行政行為で、
 「許可」や「認可」とは異なり、新たな権利・地位の創設が特徴です。
 例えば、電気事業やガス事業の「許可」、公有水面埋立免許などがこれにあたり、一般には「許可」や「免許」と表記されることが多いですが、法的な意味では特許に分類されます。

特許のポイント
特別な権利の創設:国が本来持つ独占的な権利(事業経営権など)を、特定の者に与える行為です。

公物や公益事業に関わる:道路・河川の占用、電気・ガス・鉄道事業など、公共性が高い分野で用いられます。

「許可」との違い:
許可:禁止されている行為を解除し、自由にできる状態に戻す行為(例:建築許可)。

特許:本来自由ではない行為を、特別な地位を与えて可能にする行為(例:電気事業の許可)。

「特許法」の特許との違い:発明に関する特許(特許権の付与)は、行政法学上は「確認」に分類され、行政法上の「特許」とは異なります。

具体例
電気事業法に基づく電気事業の許可:国が独占する電気事業を特定の企業に経営させるため、新たな権利を与える。

鉱業権の設定:山を掘るなどの行為を許可する。
公有水面埋立免許:海や川を埋め立てることを許可する。

このように、行政法上の特許は、一般の私人が自由にできない公共性の高い活動を、行政が「特別に」認める行為を指します。
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