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かい
まだネトフリも契約されてることだし
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うぃんぐ

すとろべりー

臼井優
実際には販売する気がない、または販売できない商品やサービス(特に不動産)を、安価・好条件で広告して消費者を誘い込み、別の商品やサービスを売りつけようとする不正な手法です。
これは景品表示法や宅地建物取引業法(宅建業法)で禁止される不当表示であり、違反すると行政処分や罰則の対象になります。具体例として、売却済みの物件を掲載し続けたり、実在しない物件を広告したりする行為が挙げられます。
おとり広告の具体例
架空物件・実在しない物件の広告: 存在しない物件を広告する。
売却意思のない物件: オーナーが売却を希望していないのに広告する。
成約済み物件の放置: 契約が決まった物件の広告を削除せず、そのまま掲載し続ける(特に不動産サイトで多い)。
条件の悪い物件を隠す: 「敷金・礼金なし」「相場より安い」などの好条件で集客し、来店後に「別の物件ならあります」と誘導する。
限定商品の不実表示: 数量限定や期間限定の商品で、限定内容を明示せず、実際には提供できない状態を指す(例:回転寿司のキャンペーン)。
法律による規制と罰則
景品表示法(景表法): 消費者を誤認させ、合理的な選択を阻害するおそれがあるとして規制(措置命令、罰金・懲役)。
宅地建物取引業法(宅建業法): 宅建業者が「著しく事実に相違する表示」や「優良・有利と誤認させる表示」を禁止(指示、業務停止、免許取消、罰金・懲役)。
消費者契約法: おとり広告も「不実告知」などの「勧誘」に該当し、契約取り消しの対象となる場合がある。
消費者ができる対策
問い合わせ時に確認: 気になる物件を見つけたら、来店前に電話やメールで「本当に今も募集していますか?」と確認する。
状況を伝える: 遠方から行く場合や、他に検討中の物件がある場合は、その旨を伝えてプレッシャーをかける。
証拠を残す: メールでのやり取りなどを記録しておく。
構造的な問題点と背景
情報伝達の遅延: 契約が決まっても、管理会社から仲介会社への連絡が遅れ、広告更新がリアルタイムで反映されない。
不動産業界の体質: 広告掲載物件数の増加や、FAXでのやり取りなどアナログな部分も原因。

もん
観てないけど

大翔
めっちゃ見よ。

ことち🐤
ファイナルライブツアーって全員に会えるのか?!
#ゴジュウジャー

紅金魚
回答数 55>>
演者の松田優作さんが役になりきる為に足を切ろうとした逸話がある
『野獣死すべし』

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ことね

ぬおん

和希🪻
「僕食」(今度こそ)も観たいな。。
なんて言うかドキドキワクワクさせると言うよりも2人の幸せを探す日常ありのままを見せてくれる幸せとはなんだろうと考えさせてくれるそんな幸せに満ちたこのBL作品を安心して観たいなって思う
#僕らの食卓続編希望

あぷり

オズフ
#スーキャス
靴脱がないからどんな靴下でもいいか
と思ったらその日に限って
こあがりがある飲食店へ

野球バ

にゅう
でもこれはみんなそんなもんなんかな

あ〜さ
原作よーくみたら目が笑ってないんだよねぇ
思い込みコワイ!
そもそもやってることヤバイ人でしたわ

栗まぜ

ぱふぇ
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