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鮟鱇
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203🌙1767338229
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臼井優
「論理のすり替え」は、しばしば「立証責任の転嫁」という形で悪用されます。
これは、本来自分が証明すべき内容について、相手に反証(否定する証拠)を求めることで、立証責任を相手に押し付けようとする詭弁です。
具体例:
主張者A: 「宇宙人は存在する。なぜなら、存在しないことを誰も証明できないからだ。」
反論者B: この場合、宇宙人の存在を主張したAが立証責任を負います。しかしAは、存在しないことの証明(「悪魔の証明」と呼ばれる非常に困難な証明)をBに求めています。
Aの主張は、立証責任をBに転嫁する「論理のすり替え」の一種です。Bが「存在しない」ことを証明できないことをもって、Aは自分の説が正しいと暗に主張しようとします。
このように、論理のすり替えや立証責任の転嫁は、健全な議論を妨げる非論理的な手法です。
議論の際には、本来の論点と、誰が何を立証すべきかを明確にすることが重要です。
yuuuu
ついでに今日UFOキャッチャーで取れたの見せます笑


元小説科学者の闇
努力する人
創作、または創作に殉ずる人
=アイデンティティ
努力の否定
=アイデンティティの否定
=存在の否定
(+α)

あじしらべ𖠚ᐝ

NOV76
回答数 29>>

あ
まじで家帰るのに3時間半くらいかかる予定なんだけど…
年末事故多すぎてほんとにしんどい

モンハンとやま

臼井優
一般的に、日本の法律(改正健康増進法)では、飲食店などの屋内は原則禁煙であり、違反者には罰則(過料)が科される場合があります。
1. 施設の管理者(店側)が客に喫煙の中止等を求める場合
施設の管理権原者(店の経営者や従業員)は、喫煙禁止場所で喫煙している人に対し、喫煙の中止または禁煙エリアからの退出を求めることができます。
この場合、店側が「その人が喫煙している」という事実を認識していれば、口頭での注意や退去要請が可能です。法的な立証責任というよりも、店舗運営上の対応となります。
2. 被害を受けた人が損害賠償を請求する場合
禁煙席で隣の客が喫煙したことにより健康被害や精神的苦痛を受けたとして、その喫煙者や店の管理者を相手に民事訴訟(損害賠償請求)を起こす場合、訴えた側(原告)が以下の事実を立証する責任を負います。
喫煙の事実: 相手が禁煙場所で喫煙したこと。
損害の発生: 受動喫煙によって健康被害(眼の痛み、頭痛など)や精神的苦痛が生じたこと。
因果関係: 発生した損害が、相手の喫煙行為によって引き起こされたこと。
裁判では、被害状況を示す証拠(医師の診断書、当時の状況を記録したメモ、可能であれば写真や動画、他の客の証言など)が必要になります。
3. 行政処分(過料)の対象となる場合
都道府県知事や保健所設置市長は、喫煙禁止場所で喫煙した者に対し、30万円以下の過料を科すことがあります。この場合、行政が違反の事実を認定し、地方裁判所の裁判手続きによって過料が決定されます。
行政が動くには、通報や相談窓口への連絡が必要となり、行政側が証拠に基づいて違反事実を確認する必要があります。
まとめ
店舗での注意: 店側が「喫煙している」と判断すれば注意できます。
民事訴訟: 被害者が損害賠償を求める場合、被害者側に立証責任があります。
行政処分: 行政が過料を科す場合、行政側が証拠に基づき違反事実を認定します。
受動喫煙防止に関する詳細は、厚生労働省のウェブサイトなどで確認できます。

まりもっち🫧𓆗
気合い入れて行ったのに、おみくじで何と人生2回目の『凶』を引いてしまった😭😨😱
はぁ、テンション下がるー⤵️⤵️
でも、昔巫女のバイトしてた友達が『凶』を引く確率は低いから、引いたら逆にすごいよって言ってたのを思い出して、そう思うことにした🙃
帰りにセブンで、格付けの浜ちゃんのお弁当などを買って帰りました🫶🏻🙌🏻
ついでに実家によったら、雪がチラホラ❄
そりゃ寒いね
あったかくして過ごしましょう😌
#おみくじ #初詣 #笑って生きよう
#格付けチェッ寒い


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ハッピ
ありがとうございます!
応援しております!
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栄養足りてないのかな(昨日ハンバーグ食べた

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