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あ
528点だった、、、本番目標600なのに、、、
あと一ヶ月で上げないと、
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おゆわり

おっふ
私受験生で推薦受けるつもりなんですけど
その推薦受検願?になんで受けたいのか理由書かないといけないんですけど、まじでめっちゃ考えたのに何も出ません。教えてくださいなんかあったら

臼井優
根拠条文: 民法第715条第1項に規定されています。
適用場面:
社用車での交通事故: 従業員が業務で運転中に事故を起こした場合。
パワハラ・セクハラ: 上司が部下に行ったハラスメント行為。
業務上のミス: 業務遂行中の過失による損害。
責任の範囲: 従業員が「事業の執行について」行った行為が対象で、会社の指揮監督下にある限り、直接の雇用関係がなくても認められることがあります(実質的な指揮監督関係)。
会社の責任: 従業員本人が賠償責任を負うのに加え、会社も被害者に対して損害賠償義務を負います(連帯責任)。
免責(責任を免れること): 会社が従業員の選任や監督に相当な注意を払っていたとしても、免責されることは非常に稀で、会社が責任を負うケースがほとんどです。

またんぎ
ロレンツ逆変換 t = (t' + vx' / c^2) / \sqrt{1 - v^2 / c^2} を用い、両辺を時間 t' で微分すると、次が得られます:
注意すべき点として、式中の x' は時間 t' に伴って変化しません。なぜなら、x' と t' の量はともに S' 系で観測されたものであり、S' 系において点 P は静止しているからです。
次に、ロレンツ正変換 t' = (t - vx / c^2) / \sqrt{1 - v^2 / c^2} を用い、両辺を時間 t で微分すると、次が得られます:
したがって、次が成り立ちます:
注意点として、この式における x は時間 t に伴って変化するため、\frac{dx}{dt} = v および \frac{d(vx/c^2)}{dt} = v^2/c^2 となります。これは、x と t の量がともに S 系で観測されたものであり、S 系において点 P は速度 v で運動しているためです。
この結果は上述のものと同一です。
新たな疑問:
空間上の点 P が y 軸方向に移動した距離は、S 系と S' 系で等しいのでしょうか?
これらすべては、特殊相対性理論における「列車とトンネル」の思考実験によって証明されています。
一つのトンネルがあり、その外側に列車が停車していると想定します。列車の高さとトンネルの天井の高さは等しいものとします。今、この列車を一定の速度でトンネル内へと進ませます。
解説のポイント
この文章では、**「どの系で物体(点P)が静止しているか」**によって微分の扱いが変わることを強調しています。
* S' 系から見た場合: 点 P は静止しているため、x' は定数として扱い、微分すると 0 になります。
* S 系から見た場合: 点 P は移動しているため、x は時間の関数となり、微分すると速度 v が出てきます。
この計算の結果、どちらの視点から計算しても最終的な時間の遅れの比率(ローレンツ因子 \gamma)は矛盾なく導かれることを示しています。

臼井優

ゆめ
みなさんどんな1年でしたか?
やり残した事は?
ゆめは今年✨体力強化✨を目標にしてたけど…若干のパワーアップしたかな🧐
来年はもっと体力つけていろいろお出かけ満喫するぞー!

をわか
のあ

臼井優
項目 国際私法 国際公法
主な主体 個人、企業(私人) 国家、国際機関
主な関係 私人間(国境を越えた)
国家間(国際社会)
主な問題 準拠法・裁判管轄の決定
国家間の紛争解決・協力
適用範囲 各国の国内法(国際私法) 国際社会全体に適用されるルール
現代における交錯
国際私法では、国際取引の増加に伴い、各国の「強行法規」(公法的な性質を持つ法律)の適用が問題になるなど、公法との境界が曖昧になる領域(例:独占禁止法、環境法)も議論されています。
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