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まさかつ
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ひろし

臼井優
民事時効は、個々の事案においては非倫理的に感じられることもありますが、法制度全体としては社会全体の法的安定性や効率的な紛争解決という公益的な要請に基づいて設けられているものであり、単純に「非倫理的」とは言い切れない複雑な側面を持っています。
なお、時効は期間が経過しただけで自動的に効果が生じるわけではなく、当事者(債務者など)が「援用」(時効の利益を受ける意思表示)をしなければ、裁判所は時効の効果を認めることができません。また、時効が完成した後であれば、時効の利益を放棄することも可能です。

k

臼井優
被害者感情の無視: 特に不法行為による損害賠償請求権(例: 精神的苦痛)の場合、時効の完成が被害者にとって「二重の苦しみ」となることがあります。正当な権利があるにもかかわらず、時間の経過によって権利行使ができなくなることは、個人の正義の観点から非倫理的に感じられます。
加害者・債務者の保護: 債務者が時効を援用(主張)することで借金を帳消しにしたり、権利を不正に取得したりできる側面は、「逃げ得」を許す非倫理的な行為と捉えられる可能性があります。
立証困難による不利益: 長期間が経過することで証拠が散逸し、真実の権利関係を立証することが困難になることがありますが、時効制度はその立証の困難さを権利者の不利益として処理する側面があります。

ハトぽっぽ

あ
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0/1d6の
わかんないうちはアイツら(主に思想綿あめ)にどんな目を向けたらいいの…???

風🍃

あしぇ
経過も順調なようでなにより☺️

ファン
#トラハモ

𓍯𓈒

朝から

かなこ
#カープ

マリさ
#doya

むいむ

すます
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