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臼井優
日常家事債務(761条)の範囲を超えた行為でも、「(表見代理の成立要件を満たすことで)日常家事の範囲内の行為とみなされ」、結果的に連帯責任を負うことになる、という点で密接に関連します。
つまり、表見代理の成立が、本来なら連帯責任を負わないはずの「日常家事の範囲外の債務」にまで、夫婦の連帯責任(761条)を及ぼす効果を持つ、と理解すると分かりやすいでしょう。
具体例: 夫が妻に無断で、妻の印鑑を勝手に使って、日常家事とはかけ離れた高額な個人的な借金をした場合、妻は表見代理の要件(特に「正当な理由」)が認められなければ連帯責任を負いませんが、もし相手方が「夫婦だから日常の範囲だろう、または印鑑まで使っているのだから権限があると信じた」と判断されれば、表見代理が成立し、妻も借金を返済する義務が生じる可能性がある、という流れになります。

臼井優
1. 日常家事債務(民法761条)
内容: 夫婦の一方が、衣食住・医療・教育費など、夫婦の共同生活に必要な「日常の家事」に関して第三者と法律行為(契約など)をした場合、その債務(借金など)は、夫婦が連帯して責任を負います。
特徴: 個別の委任状がなくても、日常の家事であれば相互に代理権があると考えられ、その範囲の債務は夫婦共同のものです。
例外: ただし、第三者に「この行為は責任を負わない」と予告していた場合は、連帯責任を負いません。
2. 表見代理(特に権限外の行為の表見代理:民法110条の類推適用)
内容: 代理権がない(または権限を超えた)者が代理行為をした際、本人(夫や妻)に落ち度があり、第三者が「代理権があると信じ、そのように信じるのに正当な理由がある」場合に、本人にその行為の効果(責任)を帰属させる制度です。
日常家事における適用: 夫婦の日常家事の範囲は広いため、一方が他方の印鑑などを無断使用して「日常家事の範囲」を超えた行為(例:高額な借金)をした場合でも、相手方(夫や妻)がその行為を日常の家事の範囲内だと信じたことに「正当な理由」があれば、民法110条の表見代理(の趣旨の類推適用)が成立します。

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