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ひとく
御自身が投票する選挙区の開票作業会場で『その選挙区での投票権を持つ日本国民』なら、ちゃんと手続きすれば誰でも開票作業は見学出来ますよ
公職選挙法第69条に『選挙人はその開票所につき、開票の参観を求めることができる』と規定されてます
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キュンキュンするのだよ☺️
#草川拓弥がとまらない

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