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パピコ

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石破総理が商品券は議員を労う趣旨で、法に触れるものでは無い。

って言うんなら、

助走つけてぶん殴って、
総理に励みになってほしかった。
これからの活躍を願う趣旨で、法に触れるでは無い。
ってやってもいいってこと?
勿論しませんが。

行動の趣旨や背景ではなく、事実ベースで決まるのが法律では?賄賂でしょ?
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コメント

にゃおん

にゃおん

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商品券が政治資金に該当し政治資金規正法違反の可能性があると専門家も指摘していますね。 私もそう思いますが、その線で責めてる(違反と断言している)のが共産党くらいだったような気がしてなんでかなとちょっと不思議です。 ○政治資金規正法 (公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止) 第二十一条の二 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。 2 前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。

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にゃおん
にゃおん
@パピコ : 一応、事実が必ずしも犯罪を成立させないということの考え方だけ紹介します。 例えば、お店の商品を手に取って会計せずうっかり家に帰ってしまった場合、必ずしも窃盗罪は成立しないんですよね。窃盗罪には盗む意図がないと持ち出した事実だけでは窃盗、万引きにはならないんです。 一方で罪の中には、過失でやってしまった行為も罰するものがあります。なので逆に過失の定めがないもの以外は基本的に意図(専門用語的には故意)を構成要件にしているということです。 石破さんの、政治的意図がないから適法というのも法理的にはありえますが、議員の集まりで政治的意図がないって何?というのが私の感覚です。
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