因みに、神戸大バドミントンサークルの蛮行を『器物損壊罪』だと思ってる方も居るらしいですが違いますよ彼等が行った行為は『建造物破壊罪』です刑事裁判にかけられ、有罪判決が確定すれば5年以下の懲役で、罰金刑はありません器物損壊罪は3年以下の懲役または30万円以下の罰金です