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ひとく

ひとく

因みに、神戸大バドミントンサークルの蛮行を『器物損壊罪』だと思ってる方も居るらしいですが違いますよ

彼等が行った行為は『建造物破壊罪』です
刑事裁判にかけられ、有罪判決が確定すれば5年以下の懲役で、罰金刑はありません

器物損壊罪は3年以下の懲役または30万円以下の罰金です
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因みに、神戸大バドミントンサークルの蛮行を『器物損壊罪』だと思ってる方も居るらしいですが違いますよ